アイ不動産の物件情報 |
佐賀県鳥栖市周辺の物件を紹介します。 |
TEL 0942-85-3855 【原武登記測量事務所・原武行政書士事務所 TEL 0942-85-0249】 |
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Q1 | 問合せフォームから入力しましたが、返答がありません。 |
A1 | メールアドレスを間違って入力した場合、内容は届きますがご返信ができません。 お手数ですが再度確認の上送信をお願いいたします。 また、フォームによるご返信には時間がかかることもありますので、お急ぎの場合は、お電話かFAXのほうが確実です。 |
Q2 | 直接お伺いして問合せ、相談をしたいのですが、何か費用はかかりますか? |
A2 | かかりません。ご来店の場合でもご相談は無料です。 業務の都合上、現場に出ていることもありますので、事前に来所日時をご連絡をいただければスムーズに対応させていただくことが出来ます。 なお、ご相談の過程で各官公庁調査など必要となる場合があります。その際は調査費用が発生します。 |
Q3 | そもそも不動産屋を入れるメリットは? |
A3 | 土地建物の取引に関わる専門知識を入れることによって、様々なトラブルを事前に回避出来ます。 |
Q4 | 親の面倒を見るために、地元へ戻って実家の近くに家を建てたい。 |
A4 | 場所によっては、都市計画法・農地法・建築基準法などの制限により、住宅を建てられないことがあります。 物理的にベストな環境と法律的なそれとは、必ずしも一致しませんので、法令等の調査が必要です。 |
Q5 | 隣の人にきちんと挨拶すればブロック工事はしてもよいか? |
A5 | 国土調査によって境界線が確定されている地域の場合、現在、お互いが認識している境界の形とは全く違うことがあります。 土地家屋調査士は、国土調査当時の境界線を現地に復元する専門知識と技術を持っています。 これを基に隣接者と現地立会をした上で、公に確認した境界線上にブロック工事をすべきです。 |
Q6 | ブロック工事をするので境界標は抜こうと思っているが。 |
A6 | 境界標とは、それに接した土地の所有者や管理者などが境界標と認識しているものなら、柱・杭・塀・柵などの工作物の他、立木などの自然物も含みます。これを勝手に抜いたり動かしたり埋めたりすることは、たとえそれが自費で設置していたものであったとしても、刑法262条の2「境界損壊罪」に問われてしまいます。 金を出した本人でさえ、この扱いですから、隣の人が設置したものであれば、刑法235条の2「不動産侵奪罪」にまで話が発展してしまうことも、今のご時世、無いとは言い切れません。 最も注意しなければならないのは、工事業者が勝手に抜いてしまうことです。ほとんどの工事業者は境界標を抜く前に、再び復元が可能なように手段を講じていますし、その境界の通りに工事されたブロックは、隣接者全てと再確認を実施することで、法律上の新たな境界標とすることは出来ます。 しかし隣接者全てを工事の一部始終に立ち会わせることは不可能ですから、「そこではなかった」と言われてしまったら、すでに境界標は抜いた後ですので、その証明のために、更なる金と時間と心労を要するでしょう。 自分の隣人が勝手に境界標を抜いて、その上、断りもなく作ったブロック塀を、偉そうに境界だなどと言い出したとしたら、決していい気分はしませんし、昔から多くの戦争が、そうして始まっているのも事実です。 可能な限り、既存の境界標を残す方向で工事出来ないか、業者に相談することをお奨めします。 どうしても不可能な場合は、事前に最寄の土地家屋調査士に相談なさって下さい。 |
Q7 | 新築したが、現金払いで担保にもとられないので、登記はしなくていいと聞いた |
A7 | 不動産登記法第47条により、取得から1ヶ月以内に登記することが定められています。 怠った場合、10万円以下の過料をとられるとあります。 |
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アイ不動産 | 〒841-0036 佐賀県鳥栖市秋葉町3丁目1-2 免許番号 佐賀県知事(01)002496 営業時間 平日8:30-18:00 土8:30-12:00 (休日:日曜日/祭日) |
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