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実用新案は、物品の形や構造関する考案に限られる。特許を受けることができる発明となることもあるので、出願から一定期間内に特許出願へ変更することもできる。出願の方式が法令を満たしていれば、考案自体は審査されず、全て登録される。登録された実用新案が実用新案権を付与するに値するものであるかは不明であるので、実用新案権を権利行使する際には、予め技術評価書を特許庁に請求して、その評価を受けなければならない。
意匠は、物品の外形に関する美的なデザインで、物品の一部の部分や、形態が動的に可変する意匠も対象となる。同一若しくは類似する意匠が出願の際に存在していない意匠が意匠登録される。
商標は、自社の商品若しくはサービスを、他社の商品やサービスと区別する為に、商品若しくはサービスに使用する識別マーク。既存の他社の登録商標と混同しない商標が登録される。一度登録されれば、10年毎の更新登録申請によって、存続期間を更新でき、実質的に永続して登録商標を独占使用できる。
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