社会保険労務士とは、労災保険並びに雇用保険等の労働保険及び健康保険並びに厚生年金等の社会保険に関する諸手続を個人事業主や法人に代わって行なうエキスパートです。特に個人法人問わず中小事業主にとっては、わずらわしい手続から開放され、そのための人員確保も必要なくなるなどのメリットがあります。また年金記録問題に関連して、その分野の専門家として大きくクローズアップされ、年金に関する相談等も増えています。さらに社会情勢、雇用状況の変化などに伴い、育児、介護休業制度の改正や雇用延長、再雇用による定年年齢の延長の義務化、パートタイム労働法改正など変化が立て続けに起こっており、この分野の専門家である社会保険労務士の需要はますます高まっているといえるでしょう。
 制度そのものをみると、社会保険労務士法の改正により、平成16年に社会保険労務士法人の自由化、また平成17年には労使間の紛争解決機関である各都道府県の紛争調整委員会のあっせん等に関し、代理権が付与されることが決定し、平成19年春頃より導入されています。新潟県ではある程度の浸透はしているもののまだまだこれからの部分も多く、我々の積極的なPRとともに、事業者の方には積極的な活用を是非期待したいと思います。

                                                                                  

 当事務所では下記のような業務を取扱っています。

1、事務手続顧問契約
  業務の基本的な形態です。毎月顧問料を頂き継続的に労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金保険法等に基づいて行政機関に提出する書類の作成、申請等の提出代行、事務代理、相談・指導等を行なうものです。事業所の人員数に応じて費用は異なります。

  顧問契約に含まれる労働保険、社会保険業務の内容は以下の通りです。

労働保険
 事業所関係手続
  ・労働保険成立届、継続一括申請書、名称所在地変更届、代理人選任届、概算保険料、
   確定保険料申告書等

 従業員の採用、退職に伴う手続
  ・資格取得届、資格喪失届、離職証明書、育児・介護休業給付申請、高年齢雇用継続給
   付申請等

 従業員の給付に関する手続
  ・療養の給付(費用)請求書、休業補償給付申請書等
      
 その他
  ・氏名変更届、転出入届、適用事業書非該当申請書等 その他雇用、労災保険保険に関
   する相談

社会保険
 事業所関係手続
  ・事業所関係変更届、名称所在地変更届、賞与等支払届等

 従業員の採用、退職に伴う手続
  ・資格取得届、被扶養者異動届、資格喪失届、報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届、
   遠隔地被保険者証交付交付申請書、継続療養費受給届等         

 従業員の給付に関する手続
  ・傷病手当金請求書、出産手当金請求書、出産一時金請求書、療養費・高額療養費請求
   書等
  
 その他
  ・住所変更届、氏名変更届、再交付申請書、基礎年金番号重複取消届等 その他社会保
   険に関する相談


         下記業務は顧問契約には含まれません。
          ・個人に関する業務(年金請求、労災給付上の障害・遺族年金請求等)
          ・各種助成金の請求
          ・就業規則等の策定、変更等
          ・給与計算事務