マンション管理士とは
 マンション管理適正化法制定以来、マンション管理を巡る環境は急速に整備されてきた感がありますが、皆様のまわりではいかがでしょうか。法令的にもマンション建替え円滑化法制定、施行、区分所有法及びマンション建替え円滑化法の一部改正施行、マンション管理委託契約書、マンション標準管理規約の改定などかなりのものです。ご存知のように、適正化法によって管理会社の登録義務付け、管理会社における管理業務主任者設置の義務化、国家資格化とともにマンション管理の専門家としてマンション管理士制度が創設、国家資格として位置づけられて試験も今年で20回目を迎えます。
 
 現状を見ますと、各都道府県マンション管理士会の発足も進み、各会の活動もかなり活発になって来ているようです。全国組織である日本マンション管理士会連合会が発足し、マンション管理センターのインターネットによるマンション情報公開システム「マンションみらいネット」も運用されています。新潟県においても無料相談会やセミナーを開催しています。セミナー、無料相談会についてはテレビニュースや、新聞等でマンション管理士会の活動が取り上げられたこともありました。マンション管理士の認知度も上がってきている手応えが感じられます。
 
 また、大都市圏を中心に業務として実際に活躍するマンション管理士も増え、資格そのものもかなり定着してきています。私個人的にも単発の相談だけでなく、規約改正、顧問業務等着実に業務を拡大しております。
 そもそもマンションの管理をしていくには設備、建築、法律、会計等広範な知識が必要で、組合員の方だけでそれら全部を対応するのはかなり困難が伴うのではないでしょうか。管理会社が入っている管理組合では、管理会社が居ればマンション管理士は必要ないという声も聞きますが、管理組合の管理会社の業務に対するチェックも必要ですし、業務そのものが別の位置づけですのでやはりマンション管理士なりが関与した方が適度な緊張感を持って管理出来るのではと思います。マンション管理士自体が発展途上ですので、管理組合側もイメージするのが難しいところもあるかとは思いますが・・・・・・・・。
 
 マンション管理士はマンション管理に必要十分な知識をもって管理組合の相談役として、助言、指導を中心にマンション運営全体のコンサルティング、コーディネートをする専門家です。各分野には弁護士、税理士、建築士等専門家がいますが、マンションの運営全般を把握している訳ではありません。全体の中の各分野という視点が重要であり、横断的に知っている必要があるのです。その為にマンション管理士制度が作られた訳です。私は各分野の専門家が必要ないと言っている訳ではありません。訴訟など日常的な範囲を超えた事案には各専門家の協力が必要ですし、その橋渡しをするのもマンション管理士の役目だと思います。
 
 私はこれまでのマンションに関わってきた経験、資格等を生かして、マンション管理士としての活動を行なっています。また他の士業者ともネットワークを持っていますので、特に必要な場面では助言を得たり、依頼をすることも可能です。(訴訟等の際の弁護士他)

 私は新潟に於けるマンション管理士の先駆けとなるよう頑張りたいと存じております。ぜひとも活用を検討し頂けますよう宜しくお願い致します。業務内容や費用については皆様の要望や組合の状況を考慮し、協議させて頂きます。ささいな問い合わせでも結構ですので、お気軽にご連絡下さい。お待ちしております。