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「不貞行為」とは
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配偶者のある者が
自由な意思に基づいて
配偶者以外の者と
性的関係を結ぶことをいう。
最高裁昭和48年11月15日
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性的関係は、
相手方の自由な意思に基づくもの
であるか否かは問わない
最高裁昭和48年11月15日
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具体例
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強姦の被害者は
不貞行為にあたらない
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具体例
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強姦した場合などは
不貞行為にあたる
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「遺棄」とは
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正当な理由なくして夫婦としての
同居及び協力扶助義務を
継続的に履行せず夫婦生活と
いうにふさわしい
共同生活の維持を拒否すること
新潟地裁判決昭和36年4月24日
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具体例
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妻が婚姻関係の破綻について
主たる責めを負うとき、
夫が扶助しないとしても
悪意の遺棄にあたらない(裁判例)
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3年以上の生死不明
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生死不明となった原因は問わない
大津地裁判決昭和25年7月27日
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回復し難い強度の精神病
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「強度の精神病」とは
同居・扶助義務の義務が
十分に果たされない程度の
精神障害を意味する
長崎地裁判決昭和42年9月5日
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婚姻を継続し難い重大な事由
具体例
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夫の暴力(夫婦間暴力)
最高裁昭和33年2月6日判決
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性格の不一致
東京高裁昭和54年6月21日判決
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性交不能
最高裁昭和37年2月6日判決
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同性愛
名地判昭和47年2月29日判決
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