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トップページ当行政書士事務所業務紹介東京都投資顧問業登録の代行




投資顧問契約を結んだ顧客に対し、有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関して、口頭、文書その他の方法により助言を行う場合には投資顧問業登録が必要になります。
根拠条文は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律になります。
無登録・無認可で業を行うと法令違反となり、厳罰に処されます。


有価証券の価値等またはその分析に基づく投資判断に関し、助言を行って報酬を得るような場合
(投資助言業務)、投資家から投資判断と投資に必要な権限を委任されて執行する場合(投資一任業務)
には認可が必要になります。
投資一任業務は、内閣総理大臣認可が必要になります。


投資顧問業登録は、法人・個人を問わずにすることができます。
投資顧問業登録に特別必要な資格はありません。
欠格事由がある場合には、登録はできません。
営業保証金が必要です。(主たる営業所500万円、その他営業所250万円)
貸金業には、知事登録と財務局長の2種類があります。
登録免許税は、90000円になります。
登録申請は、主たる営業所の所在地を管轄する財務局・財務事務所にします。
年1回、決算後3カ月以内に営業報告書を提出する必要があります。


行政書士山本直哉事務所では、個人・法人のお客様の投資顧問業登録申請をサポートいたします。
東京都における投資顧問業登録を代行いたします。
迅速かつ適切に投資顧問業登録をされたい方は行政書士山本直哉事務所にご依頼ください。


行政書士は許認可の専門家であり、登録申請の書類作成・書類収集について迅速に処理ができます。
また日々行政庁との折衝を重ねておりますので、行政担当者との折衝も適切に行うことができます。
行政庁側も許認可の専門家である行政書士が申請を行いますので、その書類作成や申請について一定の信頼をおいてくれます。


登録申請報酬 原則252000円
交通費・登録免許税・各種証明書発行手数料などは含まれません。


ご依頼は、こちらからメールにて承っております。
投資顧問業登録申請依頼



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