投資家から投資判断と投資に必要な権限を委任されて執行する場合(投資一任業務)
には認可が必要になります。
なお投資一任認可は、正式には投資一任契約に係る業務の認可と呼ばれます。
根拠条文は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律になります。
無登録・無認可で業を行うと法令違反となり、厳罰に処されます。
投資一任認可は、投資顧問業登録されていることが必要です。
投資一任認可は、内閣総理大臣認可が必要になります。
登録免許税は、150000円になります。
行政書士山本直哉事務所では、個人・法人のお客様の投資顧問業登録申請をサポートいたします。
東京都における投資一任認可を代行いたします。
迅速かつ適切に投資一任認可をされたい方は行政書士山本直哉事務所にご依頼ください。
行政書士は許認可の専門家であり、登録申請の書類作成・書類収集について迅速に処理ができます。
また日々行政庁との折衝を重ねておりますので、行政担当者との折衝も適切に行うことができます。
行政庁側も許認可の専門家である行政書士が申請を行いますので、その書類作成や申請について一定の信頼をおいてくれます。
登録申請報酬 ご相談ください。
交通費・登録免許税・各種証明書発行手数料などは含まれません。
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