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トップページ当行政書士事務所業務紹介農地転用手続き代行




 農地転用手続きについて、簡単にご説明をさせて頂きます。
 スムーズな手続きをご希望される方は、弊事務所が代行させて頂きまのでご依頼ください。
 弊事務所では、東京・埼玉・神奈川の農地転用を迅速に行います。

 
 農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること」です。

 国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
 農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。
 なおこの旨は、農地法に規定されています。

 
 農地転用手続きにおいて、最初に「農地」かどうかお確かめください。農地かどうかについては、
 不動産登記簿の「地目」をみてください。もしそこに「田・畑」などが記載されていれば、農地という
 ことになります。
 一見すると普通の土地であっても、書類上「農地」になっていれば、様々な制限を受けます。
 これから宅地造成・開発などを検討されている方は必ず不動産登記簿でご確認ください。

 
 農地法によって制限を受けていると、建設・開発などができません。
 農地転用の手続きが必要になります。もし農地法違反が発覚した場合、工事の中止命令などが
 出されます。工事中止命令が出されてしまうと、建設など工事がストップしますので経済的損失を
 受けます。
 つまり農地法違反は、結果的に多大な損害をもたらす可能性があります。
 農地転用手続きは、大変重要ということをご理解ください。

 
 農地転用は、行政庁(市役所・都道府県)にする許可・届出になります。
 農地転用は行政書士の業務範囲です(行政書士法)。
 行政書士以外のもの(弁護士は除く)が、対価を得て農地転用手続きに関与した場合には、行政
 書士法違反になります。これらの者が、過失により農地転用手続きに失敗した場合、業務保険の
 対象外となりますので結果的には土地所有者も保護されません。
 
 農地転用手続きの失敗は、損害が多額になることがありますのでご注意ください。
 農地転用手続きは専門家である、行政書士にお任せください。皆様の代わりに、農地転用手続き
 を代行させて頂きます。

 
 農地転用代行における報酬・料金



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