制度目的(要約)
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社会的連帯共助で、犯罪被害者の精神的・経済的打
撃の緩和 |
対象となる犯罪
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本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命身体を害する罪に当たる行為(過失を除く)による死亡・重傷病又は傷害 |
対象外になる場
合
具体例
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被害者と加害者との間に、夫婦・親子関係等の関係が
あるとき |
被害者が過度の暴行、脅迫などにより犯罪行為を誘発したとき |
被害者が犯罪行為に関連する著しく不正な行為をしたとき等 |
給付金
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給付の種類
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給付額
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遺族給付金
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1573〜320万
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障害給付金
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1849〜18万
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重傷病給付金
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保険診療による医療費の自己負担部分
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給付されない場合
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公的補償がされた場合、その補償額が給付金額を
上回るときは、給付金は支給されず、補償額が給付金
額を下回るときは、給付金額から受領した公的な補償
の額を差し引いた額が支給 |
加害者側が損害賠償した場合、その賠償額が給付金額を上回るときは、給付金は支給されず、賠償額が給付金額を下回るときは、給付金額から受領した損害賠償の額を差し引いた額が支給 |
時効
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犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日(重傷病の場合は重傷病の要件を満たした日、障害の場合は治癒又は症状が固定した日)から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請ができません。 |
申請先
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申請者の住所地を管轄する都道府県公安委員会 |
<掲載趣旨>
ご存知でない方があまりに多いのでご紹介いたしました。
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