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メールマガジン名
日常の法律問題を考えましょう
発行周期
不定期
説明文
「法の不知はこれを許さず」という法律のことわざがあります。
そしてそれは法律の世界で今でも通用しています。
しかし私達は法律の教育を受けたでしょうか?
そんな疑問から、の日常の法律問題を考えるマガジンです。
サンプルです
日常の法律問題を考えましょう 7号

民事「借地借家賃料をめぐる賃貸借トラブル 」

<事例>
賃料の増額に、納得のいかない賃借人が以前の増額前の賃料を、賃貸人に持
って
いったところ受取を拒否された。そこで賃借人は賃料支払を放置していたとこ
ろ、ある
日、賃貸人が賃料未払いを理由に賃貸借契約を解除し立ち退きを要求してき
た。

<一般常識>
受取を拒否した賃貸人も悪いかもしれないが、そのまま放置した賃借人も悪い
気がす
るというのが普通の人の感覚ではないでしょうか?

<法的観点>
1、契約の拘束力
今回はこの事例を通して「契約の拘束力」について勉強したいと思います。
契約は1度結ばれると、皆さんが思っているよりもずっと拘束力は強いもので
す。
そう簡単には契約は消えたりなくなったりしません。
例えば契約の相手方が亡くなったとしても、大原則相続人に引き継がれます。
つまり相続人との間で契約を結んだことと同じになるのです。
この不況に即して言えば、契約の相手方が企業で倒産したとしても(例えば銀行
から
住宅ローンを借りていた場合、その銀行が国有化されようとも住宅ローンは1銭
もな
くなりません。)、原則契約の効力は存続したままです。
死亡・倒産などでも一定の場合には、契約が消滅することはあります。
でもそれはあくまでも例外です。
このように契約の効力は強いものですから、契約を結ぶときには慎重にする必
要があ
ります。契約内容によっては、法律の専門家である弁護士・司法書士・行政書士

相談するほうが良いと思います。

2、本事例の結論
さて今回の事例ですが結論から先に言うと賃貸人の言い分が通る可能性が高
いです。
つまり賃借人は立退きを命じられる可能性が高いということです。
簡単に根拠をいうと、例え賃料をめぐって賃貸人と賃借人が争いになったとして
も賃
貸借契約は依然として存在し、賃料を払わないでいた賃借人は賃料未払いの債

不履行になる。債務不履行に基づく解除が認められ契約解除されると、賃借人

結論的に不法占拠者と同じ立場になるので立退きを命じられる。

3、供託制度
「そんなことを言っても、相手が受けとらなかったらどうにもならないじゃないか」
と思われる人がいると思います。
まさに正論です。
法はこのように「債権者が債務の履行を拒否した場合」に、債務者を救済する手
段を
用意しました。それが供託制度です。
供託制度は簡単にいうと、債務者の債務(ここでいうと賃料)を債権者の代わり

国が受け取る制度です。これにより債務者は債務を履行したことになり、
債務不履行になることはありません。
従って契約を解除されることも、立退きを迫られることもありません。
供託制度は弁護士・司法書士の業務です。もちろん自分でもすることは出来ま
すが、
実際は結構面倒な手続きです。電話料金のようにコンビニなどで支払うことは
出来ず、手続きのため法務局まで行かなくてはいけませんし・・・。
ちなみに判例でこのとき債務者が供託する額は、
「増額前の賃料」でよいことになっています。
ですからこの事例では、賃借人は賃貸人でなく供託所に増額前の賃料を払えば
なんの問題もなかったわけです。
このように供託制度も重要な制度です。
ですから是非皆さんの頭の中に留めておいて頂きたいと思います。

メールマガジン名
起業を目指す人の法律勉強会
発行周期
週間
説明文
起業が今注目を浴びています。
終身雇用制度の崩壊・政府の雇用創出政策などが主な理由です。
起業のアイデアはあるけど法律の知識が・・・。
そんな方を対象に行政書士山本直哉事務所が勉強会を開きます。
あなたも勉強会に参加してみませんか?
サンプルです
起業を目指す人の法律勉強会 第三号

「会社設立編 第2回 資本とは何か?」
 新事業促進法 最低資本金規制特例を具体例として説明します

 <資本って何?具体例>
  大企業の場合を考えると直ぐにわかります。
 以前「社員は悪くないんです。・・・・」
 と倒産した会社の社長が会見で声をつまらせて泣いていたニュース
 をみたことはないでしょうか?
 私の知るかぎり、あの社長は1億円ぐらいの資産価値ををもつ家に
 住んでいました。会社が倒産してもそのままです。
  皆さんは「なんで!」と思われるかもしれません。
 しかしそれを可能にしている大きな理由の一つが資本制度です。
 ところで会社と社長は別人格と法律上は扱います。
 ですからいくら会社が潰れ、債権者が数千人いようとも、社長は
 別に債権者に対して私財を投げ出す必要はないのです。
 あくまで会社債権者ですので、「会社」に対して債権をもって
 いるのですから。
  「でも普通会社が潰れたら家土地全部とられるんじゃ・・?」
 と思っている人もいるでしょう。
 それは社長が会社の連帯保証人になっていたり、物上保証として
 家土地を提供しているのです。ほとんどの中小企業はこの形態を
 とっています。そうしないと金融機関が融資しないので・・・。
 この場合ですと、会社が倒産すれば保証人である社長は責任を
 とります。つまり家土地全部とられてしまうのです。
 日本の会社は、ほとんどが中小企業です。
 ですから中小企業のイメージが強く、「会社倒産イコール自己破産」
 と考えられているのでしょう。   
  実はこれが、「アメリカンドリーム」が存在し、
 「ジャパンドリーム」が存在しない理由なのですが・・・。
 いずれ回を改めてお話しましょう。
  さて話を戻しましょう。会社債権者は、社長などの経営者の財産を
 差し押さえたりすることができない。それでは心配ですよね。
 そこで考えだされたのが「資本」という制度です。
 法的にいえば「資本」は、会社債権者の引き当て財産なのです。
 非常に簡単にいうと会社債権者があてにできる財産です。

 <え〜いいの?資本金一円で?>
  ここまで話を理解された方は、資本金一円でいいの?
 と思ってくれるでしょう!
  今の特例制度はまさに資本金の枠をとっぱらっているのです。
 でもちゃんと実は会社債権者のことも考えているのです。
 簡単にいうと国に対して財産関係の書類提出を義務づけたりして
 会社債権者を保護しようとしています。
 他にも色々な制度がありそれでもって、会社債権者を保護するのです。
 問題はいっぱいあると思いますが・・・。
  
 <確認>
 ちなみに
 社長は、商法で言えば「代表取締役」にあたり
 社員は、商法でいえば「株主」にあたり
 資本金一円でできる会社は法律上は「確認会社」といいます。
 混乱するといけないのであえて商法などの正式名称を避けました。
  
 次回は
 もっと具体的に確認会社について説明していきたいと思います。
 今回はやさしすぎて、物足りない人が多いのでは?



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