1232年・御成敗式目
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御成敗式目はなぜ51カ条かというと・・・ |
「17条憲法」
→御成敗式目(17×3=51)
→建武式目17条
→禁中並公家諸法度17条
*法律の歴史では、17条憲法からの流れで17に関連するものが多い! |
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承久の乱に勝利し、鎌倉幕府は安定期を迎えます。この時期を執権政治といい、北条泰時の時に最盛期を迎えるのです。
1224年に執権となった北条泰時は、1225年に評定衆(ひょうじょうしゅう)という役職をつくります。この評定衆は、北条氏一門や有力御家人から人選され政治や裁判を司る最高政務機構となりました。
また、その評定衆のメンバーに命じて御成敗式目という法律を1232年に定めます。この法律は、源頼朝以来の道理と武士社会の慣習を元に編纂したと述べられており、武士に向けてつくられています。
と、すこしややこしくなってきましたね。
つまり、当時は、それまでの貴族社会から武士の力が強くなっていった時代。それまでの貴族向けの組織や法律では大きくなった武士社会をまとめきれないと考え、これまでの慣習を元にしながら新しい法律(御成敗式目)を武士向けに打ち出したのですね。
ちなみに、この御成敗式目は51カ条で出来ています。17×3で51カ条。聖徳太子の17条憲法を意識していると考えられています。この17という数字は、建武式目(17か条)、禁中並公家諸法度(17カ条)と後の法律でも意識して使われています。
この御成敗式目に書かれた内容としては、離別、死別などによる財産相続の基準や暴力などによる処罰の基準、窃盗、放火などの罰についてなどが細かく書かれています。詳しくは、こちらのHPに載っていますので参考にしてみてください。
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