褐森建築設計事務所

電話でのお問い合わせはTEL.0799-45-1558

〒656-0121 兵庫県南あわじ市山添156-5

新築の豆知識ADVICE

新築の為の豆知識

目次

1.事務所の役割
2.環境を考慮した住宅作り
3.資金繰りはお済ですか?
4.新築すれば固定資産税が必要!
5.住宅の品質確保法って?
6.リフォーム
7.シックハウス(病んでいる家)

1.事務所の役割

私達はお客様の土地や近隣の環境などを見て、お客様打合せし、又はアドバイスをし、お客様夢を図面にするのが私達の仕事です。

@ お客様土地を見て

・ 立地条件(周囲の状況)
・ 風向き、日照、etc
・ 地盤の性質
・ 建築条件(法律)にそって、何坪、何階建てが可能か
・ 木、鉄、コンクリート造か

A お客様打合せ

・ 階数
・ 部屋数
・ 間取りや収納
・ 品確法による等級レベルは
・ 窓、扉、etc
・ 機能面や性能、品質
・ 環境への対応

B お客様考え

・ 壁の色、柄、材料
・ 商品の色、型式
・ 窓や扉のデザイン
・ 水道、電気、ガス栓の位置
・ 屋根、外壁の色、柄、材料、etc
総合的に決定します。

お客様メリットは

@ 建築条件とお客様考えや希望をブレンドして図面を作成いたします。
A 建築費用については、施工者の提示額の数量、金額のチェックをいたします。
B 工事中、図面と照合し、工法、材料の品質等を確認して、不適箇所があれば施工者に指示して、手直しをしてもらいます。
C 設計費、工事監理費が高そうだ!あるいは無駄な出費だ!と思われそうですが、品質の良い耐久性のある家が完成すれば、その費用に対して満足されるはずです。
(建設工事費 2000万円の場合、4〜8%程度となります。)
D 光熱費、維持監理費(メンテナンス)はどのくらいの出費で済むのか、又はどのくらい得なのか一緒に考えます。

お客様生命・財産・安全をお守りします。

@ 環境との調和、高齢者、身体障害者等への配慮や耐震性など、建築士として知識を積み、ニーズに的確に応えていく責任があるのです。
A 私達は建築専門職能として認められた建築士であり、常に必要な知識及び技能の維持向上に努めています。
B 工事監理では、建築の専門業務の成果があなたの期待にどれだけ応えているか、つまりお客様満足度がどれだけ得られているかだと思います。

2.環境を考慮した住宅作り

現代の我々の生活は、さまざまな環境の犠牲の上に成り立っています。
地球環境には数多くの問題がありますが、いずれも地球全体あるいは大きな規模で環境の変化が引き起こされています。
オゾン層破壊、酸性雨、森林破壊、砂漠化、地球温暖化、廃棄物、海洋、放射能汚染など環境問題があります。
地球が持っている自然の自浄力を越えてしまったことに原因があると考えられます。
建築を通して地球環境の保全に貢献する道を模索し、実行しなければならない時代を迎えていると思います。
たとえば、最大限の省エネルギー(断熱性能の向上)努力を前提に、自然のエネルギー、都市未利用のエネルギーの活用、資源リサイクル、建築物の耐久性の向上などが必要であります。
私達は地域地球の環境を永続的に保全する観点から、エネルギー、資源、廃棄物対策を総合的に考え、健康で快適な生活を築いていかなければなりません。
高気密・高断熱化を中心に未利用エネルギーの活用、太陽光発電、太陽熱暖房給湯、燃料電池等の技術を有機的に利用するとともに、エネルギー消費とCO2排出レベルの半減を目指して行くことだと考えています。

●太陽光発電

屋根面に設置するタイプや、屋根材と一体型となるものが一般的です。
余剰電力については、各電力会社への売却ができるため、無駄はありません。

3.資金繰りはお済ですか?

あなたとその家族がお住まいになるマイホームをお建てになるわけですが、資金の準備は万全でしょうか。
建設に必要な資金を低利・長期で皆様の住まいづくりをお手伝いできる(独)住宅金融支援機構(旧.住宅金融公庫)の融資制度です。
フラット35  : 金利変動がない
フラット35S  : 当初5年又は10年間、年0.3%金利引下げ
フラット50   : 長期優良住宅の認定を受けた住宅について償還期間50年

4.新築すれば固定資産税が必要!

私達の身の回りには、いつもさまざまな税がかかわっています。
働いて所得を得たとき、マイホームを建てたり、自動車やテレビを買ったとき、レストランで食事をしたり、ホテルで宿泊したときなど、日常生活のさまざまな場面で税を納める義務があります。
尚、不動産に関する税制度は毎年といっていいほど改正されるため、実際に不動産を取得されるときは、あらかじめ各税の担当する県の財務事務所、市役所・町役場・国の税務所・法務局などにご相談下さい。

5.住宅の品質確保法って?

欠陥住宅や性能に著しく問題がある住宅から、消費者を保護し、21世紀に向けて安心して良質な住宅を取得できることを目的に「住宅品質確保法」が制定されました。その内の瑕疵担保責任は平成12年4月から施工されています。

3つの要素で構成

更に、事業者が瑕疵担保責任を確実に履行するため資力確保措置(保険加入か供託)が、平成21年10月から義務づけています。
住宅瑕疵担保責任保険への加入は「住宅瑕疵担保責任法人」に保険料を、請負人(建築業者)、売主(宅建業者)が支払い保険に10年間加入するものです。

@ 対象となる部分

「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の10年間の瑕疵担保責任が義務付けられます。

・「構造耐力上主要な部分」とは住宅の荷重や地震などの外力に耐えうる部分(基礎、壁、柱、小屋組、土台、すじかい、床、屋根、梁、桁など)であり、構造耐力性能に影響する不具合が対象となります。
・「雨水の侵入を防止する部分」とは、屋根や外壁等の雨水にさらされる部分であり、雨漏りなどの不具合が瑕疵となります。

A 消費者が請求できる内容


・ 修補請求 : 修理などの請求をすることができます。
・ 賠償請求 : 修補ができない場合などに金銭で損害額の賠償を請求する事ができます。
         消費者に不利になる特約は無効です。
・ 契約解除 : 分譲住宅などの売買契約で修補不能の場合に限り、契約を解除する事ができます。
         注文住宅のような請負契約の場合は、契約解除できません。

B 地盤の扱い

住宅の地盤は、基礎構造部分に含まれませんが、地盤を調査した上で、基礎設計・施工をする義務があります。
そのため、地盤が軟弱であるにもかかわらず、地盤の状況に配慮しない基礎を設計、施工したために不同沈下が生じたような場合は、基礎の瑕疵とみなされます。

C 住宅性能保証制度への加入は任意

住宅性能保証制度は、瑕疵担保責任10年間義務付けに伴うリスクに対応する為の保険制度で、活用するかどうかは工務店様の判断によります。
活用すれば、万が一、10年以内に瑕疵保証が発見されても補修に必要な費用の大部分が原則保険金として支払われるので、経営面でも安心です。
又、消費者に対しても10年間保証の実行性を継続的に確保することを意味し、安心感を与えることができます。

D 瑕疵責任はこの場合にも負う必要がある

工事を請負った工務店様の目からみても明らかに雨漏りが起こりそうな形状の屋根を施工し、予想通り雨漏りが発生したとします。この場合、屋根の設計を別の建築士事務所が行い、その設計図書通りに忠実に施工していたとしても、事前に消費者に対して雨漏りの可能性を告げなかったとして、工務店様は責任を免れることはできません。
消費者に対し、屋根の形状等について注意喚起を行ったかどうかポイントになってきます。

住宅性能表示制度について(任意制度)

住宅性能表示制度とは、構造の安全性や遮音性、省エネルギー性など、新築住宅の性能
を数値化しランク付けして消費者に適した性能の組合せを選択できるようにした制度です。

・次の9つの項目に示す性能が表示されます。

 @ 構造の安全性(丈夫な家)
    地震や風などで力が加わった時の建物の強さ
 A 火災時の安全(燃えにくい家)
    火災が発生した場合の避難のしやすさや建物の燃えにくさなど
 B 劣化の軽減(長持ちする家)
    建物の劣化(木材の腐食・鉄のサビなど)のしにくさ
 C 維持管理の配慮(メンテナンスしやすい家)
    水道やガスの配管などの維持管理(点検・清掃・修繕)のしやすさ
 D 温熱環境(冬暖かく、夏涼しい家)
    断熱性・機密性等省エネルギー
 E 空気環境(きれいな空気)
    ホルムアルデヒド対策や換気
 F 光・視環境(明るい家)
    採光(開口部)による明るさ
 G 音環境(静かな家)
    騒音の遮断など
 H 高齢者等への配慮(高齢者に優しい家)
    高齢者に配慮した移動のしやすさや転落、転倒などの事故防止
◎ 第3者機関がチェックします
第3者機関(指定住宅性能評価機関)が日本住宅性能表示基準や評価方法基準に従って住宅の性能を評価・検査します。また、評価に基づいて住宅性能評価書を交付します。

指定住宅紛争処理機関の業務とは

@ 指定住宅紛争処理機関は、完成段階の性能評価を受けた住宅の建築工事の請負契約または売買契約に関する紛争(トラブル)に関して、一方又は、双方の申請により、その紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行うあっせん、調停は、民事上の和解としての効力を持つが、その後の民事訴訟を妨げるものではない。
しかし、仲裁判断は、当事者間において確定判決と同じ効力を有するため、仲裁判断が出された後の民事訴訟はできなくなる。紛争処理とは、民事訴訟のように基本的に白黒はっきりつけて、その判決に一定の強制力をもたせるものではなく、互いに譲り合って解決を図ることが基本であります。

A 性能表示をした住宅のすべてのトラブルが対象です。
表示された性能が達成されていない欠陥が見つかったなどといった住宅の性能に係るトラブルだけでなく、工事代金の支払いの遅れなど、さまざまなトラブルを広く対象としています。

B 指定住宅紛争処理機関に申請できるのは住宅の請負契約(消費者、工務店)の契約当事者又は、売買契約(買主・売主)の契約当事者である。

C 指定住宅紛争処理機関が紛争を処理する際の参考とするため、住宅の表面に現れた目に見える不具合事象(ひび割れや傾きなど)と、構造躯体の瑕疵との関係に関して目安となる技術的基準は国土交通大臣が定めています。

注) 瑕疵の存在は住宅消費者が証明する必要があり、不具合事象が発見された場合、瑕疵が必ず存在することを証明するもではないので相違点をしっかり理解しておくことが重要です。

6.リフォーム

中高層集合住宅(マンション等)のリフォーム施工においては、近隣住戸への工事騒音などに配慮した工法で工期の短縮及びコストダウンリフォームを効率的に計画いたします。

@ 雨水によって発生する原因
 ・ 外壁の下地施工方法
 ・ サッシ廻り の水密性
 ・ 換気孔の設置位置
 ・ バルコニー手摺の施工方法
 ・ ベランダの防水の立上り寸法の確保

A 結露、湿度によって発生する原因
 ・ 断熱材の施工不良による結露
 ・ 高湿度による木材腐朽菌発生
 ・ 玄関戸枠や浴室の防水性

B劣化によって発生する原因                修繕周期
 ・ 外壁仕上材の剥がれやひび割れ           12〜15年
 ・ シーリング材の破断や剥離              8〜10年
 ・ 防水層の膨れ、剥がれや切れ            12〜15年
 ・ 躯体のひび割れやモルタル、タイルの浮き      12〜15年
 ・ 鉄部の腐食                     3〜 5年
 ・ サッシの更新や浴室の防水             25〜35年

7.シックハウス(病んでいる家)

シックハウス症候群という言葉をよく耳にしますが「健康的な家」についての知識は十分でしょうか。
室内空気中の化学物質の汚染による健康被害を受けると、精神的に非常に不安定になっている人が多いと聞いています。
建材やビニールクロス、塗料、畳、家具などの商品からでる化学物質には、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、可塑剤等数百種類の化学物質が確認されています。
それによる健康被害の症状として、目や鼻などの粘膜に対する刺激、化学物質過敏症、アレルギー症状、癌になる可能性が高い、その他環境ホルモンによる影響等が指摘されています。

健康に配慮した家づくり

1. 化学物質について、最低限の知識や情報を集めて
   その中から安全性を満たす商品を採用するのが重要だと思います。
2. 化学物質の含有はできる限り「0」にするよう対応して下さい。
  「含有量なし」を表示する商品もかなり出てきましたが、安全性だけを選んでしまうと
   コスト高や、施工性が悪くなったりトラブルを起こす可能性もあります。
3. 住宅内に24時間換気システム等の装備をして、湿度が高くならない様にして下さい。
4. 内装材は、出きる限り調湿性のある自然素材を使用して下さい。
   特に湿度の高い収納、押入部は配慮が必要だと思います。
5. 湿気が放出されないよう、床暖房をお薦めします。
6. ダニやカビが繁殖しにくい工法で家づくりをして下さい。
   駆除に薬剤を使用しない対策を建築士とご相談して下さい。
7. 可塑剤、難燃剤、防カビ剤が使われている壁紙には十分注意して使用してください。

シックハウスの改善手法

状況によって効果の違いはありますが、参考にして下さい。

吸 着 剤 : 面状のものを放出源となる家具や合板などの全面に貼ることで効果が
        高いと考えます。
空気清浄機 : 化学物質が特定できない場合に複数の化学物質に対応した機器を
        設置することで効果が得られます。
セラックニス: 簡単に施工ができ、塗装することで、ホルムアルデヒドなどの放出を
        抑える効果があります。
換   気 : 「少し臭いが気になる」という程度の場合には、数ヶ月換気に努めてください。
        夏期や暖房時等で室温の上がる時期には、ホルムアルデヒドの放出量
        が増してくるので十分な換気を行って下さい。

安全性の確認

2001年1月からPRTR法で有害性のある化学物質の環境への排出量を把握する為、化学物質を取り扱う指定事業者の届け出が義務化されました。
今まで入手しにくかった建材に含まれる化学物質の情報をMSDS(化学物質安全データシート)によって入手できるようになりました。
尚、MSDSは、指定事業者が使用した化学物質の物質名とその特定、物理化学的性質、ハザードデータ、取り扱い上の注意等 16項目について記載されることになりました。
使用する又は、使用してしまった建材等の商品が安全であるかどうかを確認する為に化学物質の含有量について、メーカーに質問して回答を求めることができます。

化学物質の測定

ホルムアルデヒドの測定には検知管法と呼ばれるものが一般的ですが、簡易測定器であり、誤差を考慮する必要があります。
厚生労働省・国土交通省・経済産業省から室内化学物質の採取方法と測定方法の概要が出ています。
各省が推奨する方法で測定しようとすれば、まず検査機関から見積書を受けてから依頼するようにして下さい。

シックハウスで法規制

平成15年7月よりシックハウス症候群対策の為、建築基準法が改正されました。
@ 建築基準法で化学物質を使った建材の使用を規制し、キッチンやトイレだけでなく
  全ての居室の換気措置の設置などを義務付ける。
A 新築住宅では住宅性能表示に室内の化学物質の濃度も表示する。

規制・性能表示の対象は、指針値のある八物質のうち、住宅で多く検出され、簡易な測定方法が既に開発されているホルムアルデヒドなど五物質の中から絞り込む。
新築時で室内に家具が入っていない状態で測定し、濃度と日時、気温、何時間部屋を締め切っていたかなどの条件も表示します。

information

褐森建築設計事務所

〒656-0121
兵庫県南あわじ市山添156-5
TEL:0799-45-1558
FAX:0799-45-1559
mail:koimori@agate.plala.or.jp