あなたの車サポーター
『
車の代書屋さん 』車の代書、代行、代理人のホリです。
W.軽自動車の諸税・自動車損害賠償責任保険(通称:強制保険といわれています。)
1.軽自動車重量税(国税)別名トン税と言われています。
・事業用(2年)
5,600円
・自家用(1年)4,400円(2年) 8,800円・自家用乗用車(3年)
13,200円
・納付は自動車重量税印紙を書類に貼って納めます。
・重量税の廃車還付制度
2.軽自動車取得税
・一般的な取得価格に3%を掛けたもの。
・免税点は、取得価格が50万円以下のもの。
3.軽自動車税
軽自動車などをお持ちの方です。ただし、割賦販売契約により購入した場合で所有権がまだ売主にあるときは、買主である使用者のかたがおさめます。
・4月1日に軽自動車を所有した場合は、従前から所有していたと同様に当該年度1年分の税が賦課されます。
・四輪以上の軽自動車
乗用(自家用)・・・・・・・・・・・年額7,200円
乗用(事業用)・・・・・・・・・・・年額5,500円
貨物(自家用)・・・・・・・・・・・年額4,000円
貨物(事業用)・・・・・・・・・・・年額3,000円
・二輪のもの(側車付のものを含む)・・・・・・・・・・・年額2,400円
・三輪のもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年額3,100円
4.身体障害者等に対する減免制度
各都道府県の使用の本拠の位置を管轄する市区町村にお問い合わせください。
国税のタックスアンサー http://www.taxanser.nta.go.jp/ 総務省(市区町村関係等) http://www.soumu.go.jp/
東京都主税局 http://www.tax.metro.tokyo.jp/
※おからだのご不自由な方の自動車登録を承ります。ご遠慮なく無料相談メール (SSL通信保護)へご連絡下さい、こちらからお伺いさしていただきます。
(軽自動車改造車、小型自動車等改造車、持込登録(新車、中古車)、承ります。)
5.自動車損害賠償責任保険(通称:強制保険といわれています。)
・自賠責保険の契約締結の強制及び引き受け義務
この自動車損害賠償保障法は、自動車事故による損害賠償責任が発生したときに、その損害賠償の履行が迅速におなわれるように自動車側に賠償履行の経済的能力を確保させる、責任保険の契約が締結されなければ、自動車を運行の用に供してはならないとし、これに違反すれば、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処せられる。
軽自動車保険料 37ヶ月31,540円
・自動車損害賠償保障法 : http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s30-97.htm
・請求相談フリーコールのご案内(通話料無料)
0120-9-11281 |
○自賠責保険って、どんな保険?
○交通事故に遭ったけど自賠責保険はどのように請求すればいいの?
○自賠責保険では一般的にどのような種類の保険金が支払われるの?
○自賠責保険では一般的にどのくらいの賠償金が支払われるの?
自賠責保険などのご質問につきましては下記へご相談ください。
午前9時30分〜正午、午後1時〜午後4時30分(土曜・日曜・祝日及び指定休日を除く)
X.軽自動車保管場所届出(自家用、軽自動車車庫証明)
・貨物軽自動車営業用ナンバーは事前に運輸支局から許可が出ているので、保管場所届出はいりません。
※車庫届出の手続きを怠った場合には、自動車保管場所法第17条第3項第1号により処罰される事があります。又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられますので注意して下さい。
・東京都下で手続の必要がない地域(適用除外地域)下記の通りです。(使用の本拠の位置が、下記表の「適用除外地域」に該当する場合は、必要ありません。)
対象 | 適用除外地域(東京都内) |
自動車 | 桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村 |
軽自動車 | 福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、 大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村 青ヶ島村、小笠原村 |
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