あなたの車サポーター
『 車の代書屋さん 』
車の代書、代行、代理人のホリです。
4.永久抹消登録申請 (自動車重量税の還付申請を伴う場合) 廃車、廃車手続、廃車自動車、自動車廃車など。
1.登録している自動車 (大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に
解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
@抹消登録申請書・・・3号様式の3
A車検証
Bナンバープレート( 前後)
C印鑑証明 (発行後3ヶ月以内のもの)
D委任状 (所有者の実印による押印)
E解体にかかる移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を申請書に記入して下さい。
F所有者本人が申請される場合・・・申請書に実印を押印します。
G手数料・・・無料
自動車重量税還付申請関係
@金融機関名、口座種類などを申請書に記入します。
A代理人の方 (行政書士等)が申請される場合、所有者が押印した委任状が必要です。
B自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合、所有者が自署、押印または、実印を押印した委任状が
必要です。
輸出抹消仮登録申請
登録している自動車 (大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとする時申請
@申請書・・・3号様式の2 (輸出予定日の記入)
A車検証
B所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
C所有者申請の場合・・・実印を押印
D代理人申請 (行政書士等)の場合・・・委任状に所有者の実印を押印します。
Eナンバープレート前後
F手数料・・・350円
G車検証の内容よっては必要な書類があります。
※輸出予定日の6ヵ月前から申請をすることが出来ます。
一時抹消登録申請
登録自動車を運行の用に供することをやめたとき
@申請書・・・3号様式の2
A車検証
Bナンバープレート
C所有者の印鑑証明書 (発行3ヶ月以内のもの)
D所有者申請の場合・・・実印を押印
E代理人申請 (行政書士等)の場合・・・委任状に所有者の実印を押印します。
F手数料・・・350円
輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書の返納(使用の本拠の位置の運輸支局等)
自動車の輸出を取り止めるとき
@届出書・・・第3号様式の2
所有者の署名または記名、押印が必要です。 (代理人が届出をする場合は委任状でも可)
A輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出書
B手数料・・・350円
輸出届出 (最寄りの運輸支局等)
一時抹消討論している自動車 (大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとする時
@届出書・・・3号様式の2
A一時抹消登録証明書
B所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合
C所有者の変更があった場合
・譲渡証明書
・新所有者の住所を証する書面 (コピーでも可)
※申請書に輸出の予定日を記入します。
※輸出の予定日の6ヵ月前から届出をすることが出来ます。
解体届出 (最寄りの運輸支局等)
一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正 に解体処理された報告を受けて15日以内の届出になります。
@届出書・・・3号様式の3
A一時抹消登録証明書
B所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合
C所有者の変更があった場合・・・譲渡証明書、新所有者の住所を証する書面 (コピーでも可)
D解体にかかる移動報告番号及び解体報告がなされた日を申請証に記入して下さい。
所有者変更記録 (最寄りの運輸支局、事務所等)
一時抹消登録している自動車の所有者変更を記録したいとき
@申請書・・・第1号様式 (新所有者の記名、押印が必要です。)
A一時抹消登録証明書
B譲渡証明書
C新所有者の住所を証する書面 (コピーでも可)
D手数料・・・無料
平成20年2月8日から、下記の手続きを行う場合は、所有者の印鑑登録証明書の添付が必要になりました。
@輸出の届出において『一時抹消登録証明書』が返納できない場合
必要となる書類
・所有者の印鑑登録証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・返納できない事由を記載した書面(理由書)・・・・・所有者の実印の押印が必要です。(警察署へ遺失(盗難)届出を行い、届出年月日等の記載が必要です。)
※所有者の変更の記録と同時に輸出の届出を行う場合は、旧所有者の印鑑登録証明書の添付が必要です。また、返納する事が出来ない事由を記載した書面に旧所有者の実印の押印が必要です。(警察署へ遺失(盗難)届出を行い、届出年月日等の記載が必要です。)
A『輸出抹消仮登録証明書』又は『輸出予定届出証明書』が返納できない場合
必要となる書類
・所有者の印鑑登録証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
・返納できない事由を記載した書面(l理由書)・・・・・所有者の実印の押印が必要です。(警察署へ遺失(盗難)届出を行い、届出年月日等の記載が必要です。)
5.相続による移転登録申請 (所有者の死亡)
・相続は、車の所有者の死亡によつて開始する (民法第882条)
相続の順位は
第1順位 子及びその代襲者
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹及びその代襲者
配偶者は常に相続人になる。
相続の具体例及び申請に必要な主な添付書類
・共同相続 (相続人が二人以上あって全員が共同で相続する場合)
1.戸籍謄本 (登録権利者)
2.印鑑証明書 (登録権利者)
3.委任状 (登録権利者若しくは登録権利者の特別代理人が出頭するときは不要です)
・共同相続 (一部の相続人が相続を放棄し、二人以上が共同で相続する場合)
1.戸籍謄本 (登録権利者)
2.「相続放棄申述書」を受理した旨の家庭裁判所の証明書
3.印鑑証明書 (登録権利者)
4.委任状 (登録権利者若しくは登録権利者の特別代理人が出頭するときは不要です)
・単独相続 (相続人が一人の場合)
1.戸籍謄本 (相続人)
2.印鑑証明書 (相続人)
3.委任状 (相続人)
単独相続 (二人以上の相続人が協議して遺産を分割した場合)
1.戸籍謄本 (相続人)
2.遺産分割協議書 (相続人全員の印鑑証明書を添付)なお、相続人のうち未成年者等があるときは、特別代理人 の印鑑証明書を添付します。
3.印鑑証明書 (相続人。未成年者に対して印鑑証明書を発行しない市町村があるのでこの場合は不要です。ただ し、特別代理人の印鑑証明は有無にかかわらず必要です)
4.委任状 (相続人)
5.特別代理人である旨の家裁の証明書 (未成年者等があるとき)
単独相続 (他の相続人が相続を放棄した場合)
1.戸籍謄本 (相続人)
2.「相続放棄申述書」を受理した旨の家庭裁判所の証明書
3.印鑑証明書 (相続人)
4.委任状 (相続人)
単独相続 (他の相続人が相続開始前に相続分を超え贈与を受け既に相続分がない場合)
1.戸籍謄本 (相続人)
2.相続分がない旨の証明書 (印鑑証明書添付)
3.印鑑証明書 (相続人)
4.委任状 (相続人)
単独相続 (遺言で遺産分割した場合)
1.戸籍謄本 (相続人)
2.遺言証書の謄本 (原本提示を要す)
3.印鑑証明書 (相続人)
4.委任状 (相続人)
単独相続 (家庭裁判所の調停又は審判により遺産を分割した場合)
1.家庭裁判所の調停調書又は審判の謄本
2.印鑑証明書 (相続人)
3.委任状 (相続人)
・戸籍謄本とは、被相続人の死亡と相続人全員の確認ができるもの (載っている)。
※上記以外に移転登録申請書類が必要です。
お気軽にお問い合わせください
!
〒164-0014
東京都中野区南台5丁目17-28
『車の代書屋さん』
ホリ行政書士事務所ご案内
(旧:ホリ行政法務事務所)
行政書士 堀 哲一
Tel:03-3382-8156
Fax(03)3382-9817
受付時間9:00〜19:00(日・祝日を除く)
(SSL通信保護)
(ご相談無料メール24時間受信↑クリック)