あなたの車サポーター
車の代書屋さん

車の代書、代行、代理人のホリです。

引越して住所がかわったら住民票の手続きだけではなくクルマの変更手続きもしましよう!
名義が変ったときは移転手続きも必要です。
-自動車登録等適正化推進協議会( http://www.airia.or.jp/campaign/index.html )-

.変更登録申請 (住所変更、氏名変更・商号変更、車検証住所変更自動車住所変更、使用の本拠位置などを変更)
・所有者の住所・氏名等に変更があった場合
 申請に必要な書類申請

  1. 変更登録申請書 (OCRシート第1号様式・第2号様式又は専用1号様式を使用します。専用1号様式は所有者と使用者が同一の場合のみ使用します。)×1通
  2. 手数料納付書 (運輸支局の窓口に置いてあります。無料)×1通
  3. 手数料 (1両につき350円の登録印紙)他ナンバープレート代1,440円(中型)1,960円(大型)。
  4. 自動車検査証×1通
  5. 原因を証する書面 (住民票、戸籍謄(抄)本又は登記簿の謄(抄)本等。)×1通
  6. 印鑑 (所有者・使用者が申請する場合は本人の印鑑。)×1通
  7. 委任状 (代理人が申請する場合は委任状と代理人の印鑑)×1通(内容によっては追加があります。)
    注意事項
      ・自動車損害賠償責任保険は登録完了後、保険会社に届出て変更の手続きをしてください。

    ※OCR(光学式文字読取装置)方式とは、手書き文字をコンピュ-タ-によみとらせて、自動車検査証(車検証)にも漢字で出力させる方式です。

・使用者の住所・氏名等の変更等に伴い使用の本拠の位置の変更があった場合

  1. 変更登録申請書 (OCRシート第1号様式・第2号様式又は専用1号様式を使用します。)×1通
  2. 手数料納付書 (運輸支局の窓口に置いてあります。無料)×1通
  3. 手数料 (1両につき350円の登録印紙)他ナンバープレート代1,440円(中型)1,960円(大型)
  4. 自動車検査証×1通
  5. 使用者の住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内の住民票が必要です。)×1通
  6. 委任状 (代理人が申請する場合、所有者・使用者の委任状が、使用者が申請する場合は、所有者の委任状が必要です。)×1通(内容によっては追加があります。)
  7. 印鑑 (使用者の印鑑、代理人か゛申請する場合は委任状と代理人の認印。)×1通
  8. 自動車保管場所証明書 (管轄する警察署て゛交付を受けたもので、発行後1ヶ月以内のもの。)×1通
  9. (注)管轄区域以外から転入する場合(例、品川から練馬へ)は、車の提示(持込)が必要です。それ以外(例、練馬から新宿)の場合は必要ございません。
  10. 自動車税申告書等

    ・言葉説明です
    管轄とは、権限をもって支配すること。また、その住所の範囲。

   ※注意事項
     ・自動車損害賠償責任保険は登録完了後、保険会社に届出て変更の手続きをしてください。

.ナンバープレート(License Plate)出張封印(通称:出張封印取付作業代行実施者)
  ・通常登録は中古車の個人売買、ネットオークション、譲渡などによる名義変更住所変更(引越し)等は、使用の本拠地(住所)が、変わりますので、まず  最寄の警察署にて車庫証明取得(申請、受取)します、それから最寄の車検場に持込登録します。
  現車呈示して、古いナンバープレートを外し、新しいナンバーを取り付けますリヤナンバープレートの左側の上部部分に封緘(封印)を取り付けます、これで  晴れて公道上を走って愛車の車庫まで帰れます。

ナンバープレート出張封印は、車検場まで持込不要、愛車の車庫もしくは勤務先車庫で、新しい車検証とナンバーを取付けいたします。
出張封印のメリット
 ・最寄の陸運局に行く途中の事故や、陸運局の駐車場で当て逃げや、傷をつけられるなどの危険がない。
 ・愛車を他人に託す必要がない、ドライブポジションやルームミラーの角度が変わったり、いろんな物に触れる事がない。 
 ・愛車のガソリン代などを消費しない。
 ・陸送費が発生しないです。
 ・当事務所は出張封印 (封緘を取付する場合)に伴う賠償責任保険加入です。(日本国内のみ)

  ※当事務所は出張封印取付作業代行実施者として(財)関東陸運振興財団から正式に委託をうけていますのでご安心してご利用ください。
(練馬ナンバ・   品川ナンバー・足立ナンバー・多摩ナンバー・八王子ナンバー)

  1. 対象車
    個人車、法人車、営業車 (緑ナンバー)、軽自動車
  2. 対象地域(品川ナンバー練馬ナンバー足立ナンバー多摩ナンバー八王子ナンバー)他府県場合は、ご相談承ります。
  3. 手続き
    1.メール、電話等で打合せいたします。

    2.業務手数料入金など確認

    3.車庫証明取得 (管轄警察署に申請と受理)

    4.車検場で、名義変更もしくは住所変更など申請、ナンバープレートの交付です。

    5.ご希望日時・保管場所において、車台番号確認し、旧ナンバープレートを外していただき、新ナンバープレートを
     取付けいただき、封印(封緘)を致します。
     ※愛車の車台番号が車検証の車台番号と合わない場合は、新ナンバープレートへの交換はできません。

    6.車体番号刻印の拓本を取ります。

    7.当事務所にて旧ナンバープレートと封緘を車検場へ返納いたします。
     
  4. 希望ナンバー、陸運局希望ナンバーも承ります(事前に予約が必要ですのでご連絡ください)

(無料相談メール)

(SSL通信保護)

移転登録名義変更陸運局名義変更 (車の売買による変更、相続による変更、ローン完済による変更、会社合併による変更)
        

  1. 移転登録申請書 (OCRシート1号様式又は、専用2号様式を使用します。)×1通
  2. 手数料納付書 (運輸支局の窓口に置いてあります。無料)×1通
  3. 手数料 (1両につき500円の登録印紙)他ナンバープレート代1440円(中型)1960円(大型)
  4. 自動車検査証 (車検切れのものは、移転登録出来ません。)×1通
  5. 譲渡証明書 (旧所有者から交付を受けたもの)×1通
  6. 印鑑証明書 (新・旧所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの。)×1通
  7. 委任状 (代理人が申請する場合は、委任状と印鑑。)×1通(内容によっては追加が有ります。)×1通
  8. 使用者の住所を証する書面 (新所有者と新使用者が相違する場合は、発行後(3ヶ月以内の住民票等が必要です。同一の場合は要りません。)×1通
  9. 自動車保管場所証明書 (管轄する警察署で交付をうけたもので、発行後1ヶ月以内のもの。)×1通
    通称、車庫証明ですが、登録の内容によっては車庫証明が必要ない場合がありますのでご相談下さい。
  10. 印鑑 (使用者の印鑑、代理人が申請する場合は委任状と代理人の認印。)
    ※車検証記載の所有者と印鑑証明書の住所が異なる場合は、前住所記載の住民票が必要です。

  11. 自動車税等申告書

     ※
    注意事項
       ・自動車損害賠償責任保険は登録完了後、保険会社に届出て変更の手続きをしてください。

更正登録 (名前、住所の誤り、その他の更正)

  1. 更正登録申請書 (OCRシート第1号様式又は第2号様式)×1通
  2. 手数料納付書 (手数料不要)×1通
  3. 登録事項が誤りであることを明らかに出来る書面 (戸籍簿謄(抄)本、登記簿謄(抄)本、住民票等×1通
  4. 理由書 (更正に係わる理由を明記すること。)×1通
  5. 委任状 (代理人が申請する場合に必要。申請人(委任者)は押印する。)×1通
  6. 自動車検査証 (提出する。)

    押印(おういん)とは、印判(いんばん)をおすこと。印判とは印章、印鑑、印と言われています。押印は捺印(なついん)ともいわれています。まあ、色々と日本語ありますね、そして日本文化は無くしたくないものです。

   ※自動車税申告書全て必ず税務所へ申告書提出します。

車の代書、代行等手続き費用はこちらまで

 

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