平成18年4月1日から、不動産登記に係る登録免許税に関して次のような改正を行うことが予定されておりますので、お知らせします。
1.平成15年4月1日から適用されている不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(租税特別措置法
72条。税率を本則の2分の1に軽減)は、平成18年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されます。
2.土地に関する次の登記に係る登録免許税について、その税率を本則の2分の1に軽減する特例(改正後
の租税特別措置法第72条)が創設されます。
(1)売買による所有権の移転の登記
(2)所有権の信託の登記
※ この措置は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に受ける登記に係る登録免許税
について適用されます。
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