◇ 相続とは
  
   被相続人が死亡した場合、その者に属していた一切の財産的権利義務が、その者の親族の
   なかの一定の者(相続人)に当然に承継されることをいいます。

   失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされますので、死亡した場合と同様に相続が開始
   します。

 相続されるものは
  
   A.不動産(土地・建物)

   B.現金、預貯金

   C.家具家財、貴金属、自動車等の動産

   D.国債、株券等の有価証券

   E.電話加入権等

   F.負債(被相続人の借金等)も、当然に相続される。

     家庭裁判所において「相続放棄」の手続きをとることにより、「財産も借金も相続しない」とい
     う選択をすることができます。

     ※祭祀葬祭に関するもの(仏壇・基・家系図等)、配偶者を受取人とした生命保険等は相続
      財産とはなりません。