◇ 相続とは | ||
被相続人が死亡した場合、その者に属していた一切の財産的権利義務が、その者の親族の なかの一定の者(相続人)に当然に承継されることをいいます。 失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされますので、死亡した場合と同様に相続が開始 |
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◇ 相続されるものは | ||
A.不動産(土地・建物) B.現金、預貯金 C.家具家財、貴金属、自動車等の動産 D.国債、株券等の有価証券 E.電話加入権等 F.負債(被相続人の借金等)も、当然に相続される。 家庭裁判所において「相続放棄」の手続きをとることにより、「財産も借金も相続しない」とい ※祭祀葬祭に関するもの(仏壇・基・家系図等)、配偶者を受取人とした生命保険等は相続 |
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