市町村役所税務課で相続用といえば交付されます。 但し印鑑持参のこと。 ※共有物件・建物等、もれなくお願いします。 |
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・ 被相続人の前戸主の除籍謄本 (祖父の場合がほとんどですが、兄の場合もあります) ・ 被相続人の配偶者が後で死亡しておれば、婚姻前の実家の除籍謄本 ※本籍が遠方の場合や、不足があれば当事務所で代理交付させていただきます |
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手順1.2をご用意いただいた上、ご来所くだされば手続きの手間が省けます。
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・ 遺産分割協議書または遺産分割結果証明書 ・ 登記用の委任状 |
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・ 住民票抄本 各1通 印鑑証明書と戸籍とのつながりを確認するため本籍地記載のある分 ・ 戸籍抄本 各1通 遠方であれば、当事務所で代理申請させていただきます。 |
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