◇ 不動産を売買したとき
  
   不動産を個人売買する時は細心の注意が必要となります。
   特に所有者が誰なのかを登記簿で確認し、その不動産に抵当権やその他所有権を制限する権利
   があるかないかを確認しなければなりません。
   これらの権利があれば完全な所有権を取得するため、その抹消等につき打合せが必要です。
   その後契約書を取り交します。
   司法書士が立会い登記に必要な書類の確認をし、それと引換えに代金を決済します。

 ◇ 不動産を相続したとき
  
   不動産を所有する人が亡くなった場合、相続人が不動産を取得するので相続の登記が必要となり
   ます。 この場合、誰が相続人であるかを戸籍により証明します。
   この戸籍は各役場から取り寄せます。手続は非常に複雑で時間も相当かかることがあります。
   相続登記をせず放置しておくと手続がますます複雑になるので、注意してください。
   詳しくは司法書士にお問い合わせください。        
 ◇ 権利証または登記識別情報を紛失したとき

  
   権利証または登記識別情報はいかなる理由でも、再発行されません。 詳しくは司法書士にお問
   い合わせください。

 ◇ 住所や氏名が変わったとき

  
   引越し等によって住所が変更した場合は速やかに住所変更の登記を行ってください。
   市区町村に対して住所の移動届を提出しても登記名義は自動的に変わりませんので注意が必要
   です。長期間放置しておくと余計な出費となることがあります。

 ◇ 住宅ローンを完済したとき

  
   ローンで不動産を購入する際、金融機関は不動産に抵当権等、担保権の設定登記をします。
   ローンを完済しても自動的に抹消されませんので、登記が必要となります。
   完済後は、金融機関から抹消登記に必要な書類が交付されますので、その書類を使って登記手続
   をします。
   なお、交付される書類は、有効期限がありますので注意しましょう。

 ◇ 抵当権を設定したとき


   金融機関からの融資また個人間での借金の担保のため、抵当権の設定が必要な場合があります。

    ○ 必要な書類 (契約書・所有者の権利証・印鑑証明書・実印等)

    ○ 印鑑証明書の有効期限は発行後3ヶ月です。