◇ 不動産を売買したとき | ||
不動産を個人売買する時は細心の注意が必要となります。 特に所有者が誰なのかを登記簿で確認し、その不動産に抵当権やその他所有権を制限する権利 があるかないかを確認しなければなりません。 これらの権利があれば完全な所有権を取得するため、その抹消等につき打合せが必要です。 その後契約書を取り交します。 司法書士が立会い登記に必要な書類の確認をし、それと引換えに代金を決済します。 |
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◇ 不動産を相続したとき | ||
不動産を所有する人が亡くなった場合、相続人が不動産を取得するので相続の登記が必要となり ます。 この場合、誰が相続人であるかを戸籍により証明します。 この戸籍は各役場から取り寄せます。手続は非常に複雑で時間も相当かかることがあります。 相続登記をせず放置しておくと手続がますます複雑になるので、注意してください。 詳しくは司法書士にお問い合わせください。 |
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◇ 権利証または登記識別情報を紛失したとき | ||
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◇ 住所や氏名が変わったとき | ||
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◇ 住宅ローンを完済したとき | ||
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◇ 抵当権を設定したとき | ||
○ 必要な書類 (契約書・所有者の権利証・印鑑証明書・実印等) ○ 印鑑証明書の有効期限は発行後3ヶ月です。 |
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