◇ 遺言とは | ||||||||||||||||||||||||||
遺言は、遺言者の最終の意思を表明するものであり、遺言者の死亡により、一定の法律効 果を発生させるものです。 遺言できる事項は法律で定められており、これを法定遺言事項といいます。 法定遺言事項としては、相続分・遺産分割方法の指定、子の認知、遺贈、推定相続人の廃 |
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◇ 遺言の種類と内容 | ||||||||||||||||||||||||||
自筆証書遺言(民法968号) 自分で書いて自分で管理する遺言 公正証書遺言(民法969号) 遺言の作成自体に専門家である公証人が関与する遺言 秘密証書遺言(民法970号) 遺言の存在は明らかにしたいが、内容は秘密にしたい時にする遺言 危篤時など特別方式の遺言(民法976号〜984条) これらの遺言方式はほとんど利用されない |
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◇ 遺言がある場合の相続は | ||||||||||||||||||||||||||
但し、遺留分を侵すことはできません。 |
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◇ 遺言がない場合にはどのように相続される | ||||||||||||||||||||||||||
遺言がない場合には共同相続人が協議し、全員の合意で決めることになります。 これを「遺産分割の協議」といいます。 この協議には、法定相続分が参考にされることが多いが、協議の結果、法定相続分と異なる 協議の結果を文書にしたものを「遺産分割協議書」といいます。 相続人に未成年者がいる場合は、特別代理人選任の申立てを家庭裁判所へすることが必要 |
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