◇ 遺留分とは | ||
遺留分(いりゅうぶん)とは相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことをいいます。 原則として遺言によって自由な財産処分権が認められています。 ところがその自由を無制限に認めてしまうと、相続権があるにも関わらず、故人(被相続人) 民法には被相続人の自由な財産処分権を認めながらも、相続人の相続権も最低限保護 |
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◇ 遺留分の権利 | ||
遺留分の権利を有する者(遺留分権利者)は、子(その代襲相続人)、直系尊属、配偶者 ※ 被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。 |
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◇ 遺留分の割合 | ||
直系尊属のみが相続人のときは相続財産の1/3。その他の場合は相続財産の1/2です。 ※遺留分算定の基礎財産は、被相続人が相続開始のときに有していた総財産に贈与した 価額を加え、その中から債務を引いた額です。 |
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◇ 遺留分の放棄 | ||
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