◇ 遺留分とは

   遺留分(いりゅうぶん)とは相続人に留保された、相続財産の一定の割合のことをいいます。
   原則として遺言によって自由な財産処分権が認められています。

   ところがその自由を無制限に認めてしまうと、相続権があるにも関わらず、故人(被相続人)
   の遺言により「遺産の全額を○○(他人)に相続させる」 として遺産を相続できないという場
   合も出てきます。

   民法には被相続人の自由な財産処分権を認めながらも、相続人の相続権も最低限保護
   出来るように「遺留分」という制度を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。

 ◇ 遺留分の権利

   遺留分の権利を有する者(遺留分権利者)は、(その代襲相続人)、直系尊属配偶者

     ※ 被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

 ◇ 遺留分の割合

   直系尊属のみが相続人のときは相続財産の1/3。その他の場合は相続財産の1/2です。

    ※遺留分算定の基礎財産は、被相続人が相続開始のときに有していた総財産に贈与した
      価額を加え、その中から債務を引いた額です。

 ◇ 遺留分の放棄


   遺留分は、家庭裁判所の許可を受け、相続開始前に放棄することができます。

    ※相続の放棄は、相続開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければなりません。