CFP・行政書士 増田政彦
南相馬市原町区北町373−127



 相続支援センター
 福島南相馬相談室
 併設

行政書士業務について


行政書士法業務


 行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基ずく国家資格で業務内容が同法で次の通り規定されています
第一条の二 (業務)
   行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
 (その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知
 覚にによつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電
 子計算計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を
 作成すする場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条
 において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査
 に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 
 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他
  の法律において制限されているものについては、業務を行うことができ
  ない
 。
第一条の三 (業務)
  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を
 得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律におい
 てそのその業務を行うことが制限されている事項については、この限りで
 ない。
 
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する
 書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許
 認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定
 する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は
 弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該
 官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第
 七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く
 。)について代理すること。
 
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関す
 る書類を代理人として作成すること。
 
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成につい
 て相談に応ずること

 上記行政書士法抜粋からの経過を要約しますと
 
 @ 平成14年の行政書士法の改正により、行政書士が作成することが
  できる官公署に提出する書類を代理人として提出することができる権
  限が付与されました。

 A 平成20年の行政書士法の改正により、さまざまな許認可等に関し  て行われる聴聞や弁明の機会の付与の手続、その他意見陳述のた  めの手続代理人として、参加、意見を述べることができるようになり   ました。
  また、以上のことから行政書士の業務は、次の3種類です。

 1、「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
 2、「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
 3、「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
   
  なお、他の法律で制限されている業務は除かれます。
  このように行政書士は、さまざまな業務を行うことができることから街
  の法律家」として、相談会なども行います。


事務所名:ますだ法務総合事務所
■業務内容:(行政書士業及びFP業)
■代表者:増田政彦(CFP認定者、行政書士)
        全国相続協会会員
       福島県行政書士会会員
       日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
■所在地:南相馬市原町区も四町一丁目31番地 四葉ビル1F-C
■電話:0244-26-6252
■FAX:0244-26-6252
■E-mail:mm_assist@olive.plala.or.jp