第一条の二 (業務) 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 (その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知 覚にによつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電 子計算計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を 作成すする場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条 において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査 に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他 の法律において制限されているものについては、業務を行うことができ ない 。 |
第一条の三 (業務) 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を 得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律におい てそのその業務を行うことが制限されている事項については、この限りで ない。 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する 書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許 認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定 する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は 弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該 官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第 七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く 。)について代理すること。 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関す る書類を代理人として作成すること。 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成につい て相談に応ずること。 |
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