享保の改革 |
民政 |
公事方御定書 |
過去の判例や慣習などを集め量刑の目安とした。上下巻があり、上巻が司法警察関係の法令を収め、下巻に刑法や、刑訴、民訴などの実体法、手続法を収めた。 |
財政 |
上げ米の制 |
大名の領地1万石につき、100石の割合で米を徴収。その代わり、江戸の参勤の在府期間を半年に短くしてあげる。結果、18万7000石という幕府の年貢収入のおよそ10%を確保。 |
農業 |
定免法 |
年貢の率をかえないというもの。ひどい凶作の年は例外。一定期間で率を再設定。 |
経済 |
質流し禁令 |
農民が借金し、担保として土地を貸した側に取られることがあったが、それを禁止した。しかし、すでに債権側に取られていた土地まで返せと農民が騒動を起こし、2年後に廃止。 |