労働保険への加入、申告等の事務手続きは、労働保険事務組合に事務を委託することができます。
労働保険への加入手続き、保険料の申告・納付手続き、その他雇用保険被保険者に関する手続き等各種の事務処理は、中小企業の事業主に負担となることが少なくありません。
厚生労働大臣から労働保険事務組合として認可された事業主団体等に、労働保険事務を委託し、労働保険事務組合が事業主に代わって各種届出等労働保険事務を処理するのが労働保険事務組合の制度です。
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
労働保険を事務組合に委託できる事業主は業種により規模が異なります。
業種 | 常時使用する労働者 |
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金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売の事業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |