@動物を「命あるもの」と認識し、みだりに殺し、傷つけ、苦しめないこと(基本原則)
A動物の種類、習性等に応じて適正に飼養保管し、動物の健康及び安全を確保すること(健康等の確保)。
B動物が人の生命・身体・財産に害を加え、人に迷惑を及ぼさないようにすること(危害や迷惑等の防止)。
C動物に起因する感染症について正しい知識を持ち、予防に必要な注意を払うこと
(人と動物との共通感染症の予防)。
D動物の所有者を明らかにするため、マイクロチップ等による個体識別措置をすること(所有者の明示)。
E「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年5月28日環境省告示第37号)」を遵守すること。
Fみだりな繁殖により適正飼養が困難にならないように、必要に応じて不妊去勢手術等を行うこと(繁殖制限)。
※特定動物の一覧等は、環境省ホームページの http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/ 参照

(2)飼い主の義務等として、次のことを守るように努めることとされています。

(1)次の規則を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。

   @愛護動物のみだりな殺傷、虐待又は遺棄の禁止。
    ※「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるのことです。
      また、これら以外で人が占有しているほ乳類、鳥類、爬虫類も含まれます。                
   A動物取扱業(販売、保管、貸出し、訓練、展示)を行い場合は、都道府県知事等の登録を受けること。
   B特定動物(危険な動物)の飼養保管を行う場合は、都道府県知事等の許可等を受けること。           

1.動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)

U.関連法令(規則第8条第4号ヌ関係)

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動物にかかる病気は、感染症、腫瘍、生活習慣病など人と同じようにたくさんあります。
病気を早期に発見するためには、常に元気・食欲・尿や便の状態などに注意していることが必要
です。良いホームドクター(獣医師)を決めて、様子がおかしいときは早めに受診しましょう。
なお、病気になったときにあわてるより、普段からバランスのとれた食事や適量の運動に気を付け、ワクチンや薬で予防することが一番なのはいうまでもありません。

また、共通感染症を予防するためには、
口うつしで食べ物を与えるなどの過度の接触をしない、ふんや尿は早めに処理をする、
動物の体や生活環境を清潔にする、動物の体に触れたりふんや尿を扱った後はよく手を洗う、などのことを守り、衛生的な飼い方を心がけていれば、必要以上に恐れることはありません。
そして、普段から動物の健康状態に注意して、具合がおかしいと思ったら、早めに獣医師に相談してください。また、飼い主自身や家族の健康状態にも注意し、異常があれば医師に相談してください。

(3)健康管理と予防方法

動物販売時説明

動物から人へ、人から動物へとうつる病気を、人と動物との共通感染症といい、200種類以上あるといわれています。
主な共通感染症及び犬にかかりやすい感染症には、次のようなものがあります。

・犬      :パスツレラ症、皮膚糸状菌症、回虫症、狂犬病など  
・猫      :猫ひっかき病、トキソプラズマ症、回虫症、Q熱、狂犬病など
・牛など     :Q熱、クリプトスポリジウム症、腸管出血性大腸菌症など
・サル     :Bウイルス病、細菌性赤痢、結核など
・ネズミ    :レプトスピラ症、ハンタウイルス肺症候群、腎症候性出血熱など
・鳥類     :オウム病、高病原性鳥インフルエンザ、ウエストナイル熱など
・ミドリ亀等  :サルモネラ症など

(2)人と動物との共通感染症

動物の種や品種によりかかりやすい病気があります。

(1)かかりやすい主な病気 

@国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種の販売・頒布目的の陳列又は譲渡は、
環境大臣等の許可等を受けること。
A国内希少野生動植物種の捕獲等は、環境大臣の許可等を受けること。

 ※希少野生動植物種の一覧等は、
環境省のホームページの http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/index.html  参照

次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合は、懲役刑や罰金等が課せられます。

4.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)

いつでも新鮮な水が飲めるように、きれいな容器に入れて置いておきましょう

(3)飲み水

(2)食事の回数や量

(1)食事の種類

動物等の種類や品種、発育状況等に応じて適正に給餌・給水を行いましょう。

2.食事と栄養管理(規則第8条第4号ホ関係)

@特定外来生物の輸入、飼養、栽培、保管又は運搬は、環境大臣の許可等を受けること。
A環境大臣の許可を受けていない者に特定外来生物を販売・譲渡することの禁止。
B特定外来生物を野外に放つことの禁止。
C未判定外来生物の輸入を届け出ること。また、判定が終わるまでの一定期間、輸入を制限すること。
 
※特定外来生物の一覧等は、環境省ホームページのhttp://www.env.go.jp/nature/intro/ 参照

次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。

3.特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)

飼養頭数が増えて、適切な飼養管理ができなくなってしまった場合には、
動物を劣悪な飼養環境下に置いて虐待することとなるだけでなく、人に迷惑や被害等を及ぼしたり、
遺棄や虐待等の違法な事例を発生させることとなります。
動物が繁殖し、飼養数が増加しても適切に飼養できる場合以外は、できる限り繁殖を制限するように努めましょう。
繁殖を制限する主な方法としては、去勢手術(数千〜数万円)、不妊手術(数万円)、雌雄の分別飼育などがあります。不妊去勢手術は、一般的には大人になる前に行う方が望ましいとされており、
その効果としてはみだりな繁殖を防止するだけでなく、性格が穏やかになってしつけがしやすくなること発情期のストレスを軽減できること、子宮蓄膿症等の病気を予防できること等があげられています。
なお、デメリットとしては肥満やホルモン失調が認められる場合があること等があげられています。

7.不妊・去勢措置等(規則第8条第4号チ、リ関係)

魚や鳥の骨は腸を傷つけることがあり、タマネギやネギ類は、死に至る重症の貧血を起こすことがある。
また、牛乳は下痢をすることがある。

B魚の骨や鳥の骨、チョコレート、タマネギ、ネギ類は与えないこと。

食べ残しを放置すると腐敗し、衛生上よくないと
ともにいつでも好きなときに食べられる状況はしつけの上でもよくない。

A食事は時間を決めて与え、残したときはすぐに片付けること。  

犬と人とは体のつくりや必要な栄養バランスが違うので、
病気の元になるとともに、しつけの上でもよくない。

@人の食べ物は欲しがっても与えないこと。

また、与え過ぎによる肥満も、動物の健康にとっては、好ましくありません。

動物によっては、与えてはいけない食べ物があるので注意が必要です。

(4)注意すること

動物の習性等に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保するようにしましょう。

3.運動及び休養(規則第8条第4号ヘ関係)

動物が家庭や人間社会のなかで一緒に生活していくためのルールを教えることがしつけです。
訓練や芸をさせることではありません。しつけのコツは叱るのではなくほめ、
それもできたらおおげさにほめて教えることと、根気よく教えることです。
体罰、大声、おどしは絶対に避けるようにして下さい。

4.しつけ(規則第8条第4号ソ関係)

動物の健康を保つためには、日頃の手入れは大切です。
体中をくまなく触ることは、病気や異常の早期発見につながります。
また、飼い主が犬の体をくまなく触ることは、
スキンシップを図るとともにリーダーシップを示すことにもなり、
しつけのトラブルの未然防止にもなります。

5.手入れ(規則第8条第4号ソ関係)

6.病気(規則第8条第4号ト関係)

8.その他(規則第8条第4号ソ関係)

@犬を飼い始めてから(幼齢犬は生後90日になったら)30日以内に、区市町村長に登録を行うこと。
A生後91日以上の犬には、毎年1回、狂犬病の予防注射を受けさせること。
B鑑札及び注射済票を犬につけておくこと。
C犬が死亡したとき、登録内容に変更があったときは、30日以内に区市町村に届け出ること。

次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、罰金等が課せられます。

2.狂犬病予防法 ※鳥類・爬虫類の販売時には説明不要

@鳥獣の捕獲等の禁止等。
A野生鳥獣(狩猟鳥獣を除く)の飼養をする場合は、都道府県知事から登録を受けること。
B販売禁止鳥獣(ヤマドリ)を販売する場合は、都道府県知事の許可を受けること。
C一定の鳥獣、鳥獣の加工品等を輸入する場合は、適法捕獲証明書等の添付をすること。
   ※狩猟鳥獣の一覧等は
、 環境省ホームページの http://www.env.go.jp/nature/yasei/choju_ho/index.html 参照

次の規制を守ることが義務付けられています。守らない場合には、懲役刑や罰金等が課せられます。

5.鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣法)  ※爬虫類の販売時には説明不要    

それぞれの地方公共団体においては、条例により、
動物の愛護及び管理に関する特別の規定を制定している場合があります。

6.その他

神奈川県横浜市
重廣 啓太
090-2424-3021
メールはこちらまで。
名前&住所を必ず記載してくださいね!
件名は変更しないでください。

適切な日照や通風等の確保を図り、適切な温度や湿度が維持された飼養環境を確保しましょう。

(3)環境

動物の健康と安全を守るため、定期的に掃除や消毒を行い、適切な衛生状態を維持しましょう。

(1)飼養施設、用具

(2)清掃等

飼養施設は、動物の大きさや習性に応じた十分な広さを備えたものを用意しましょう。
排せつ設備、隠れ場、遊具等も必要です。また、清掃等が容易で、逃げ出したりしない構造のもの、
突起物等により障害等を受けるおそれがないものを選びましょう。

1.飼養施設、用具及び環境(規則第8条4号ニ、ソ関係)

T.飼養保管方法