出産・育児

出産、育児一時金の金額が増額になりました!!


〜令和5年3月 令和5年4月〜
産科医療保障制度加入医療機関での出産 42万 50万
産科医療保障制度未加入医療機関での出産 40.8万 48.8万


産後パパ育休(出生時育児休業)が創設

産後パパ育休(出生児育児休業)が創設されました。また従来からある育児休業も分割して取得できるようになりました。

産後パパ育休
(R4.10.1から)
育休とは別に取得可能
育児休業制度
(R4.10.1から)
育児休業制度
(現行)
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則、子が1歳
(最長2歳)まで
原則、子が1歳
(最長2歳)まで
申出期限 原則、休業の2週間前まで 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回 取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
分割して2回 取得可能
(取得の際にそれぞれ申し出)
原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長 育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得 特別な事情がある場合に限り再取得可能 再取得不可
出典:厚生労働省令和3年11月作成(令和4年3月改訂) リーフレット12

産休・育休中の保険料について

産前産後休業中および育児休業期間中も厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料が会社・本人負担分ともに免除されます。ただし、事業主を通じて保険者に届出が必要です。
なお、育児休業は原則として養育する子どもが1歳になるまでですが、認可保育園に入所出来なかった等の理由がある場合、雇用保険は最大2年間、社会保険(厚生年金・健康保険・介護保険)については最大3年間延長することが可能です。
延長するにあたり、保育園に入れなかったという証明(「入所不承諾通知書」「保留通知」等自治体により名称は異なります)が必要となります。
自治体によって保育園入所の申請時期が異なりますので、必ずお住いの自治体の申請時期を確認してください。