75歳未満で退職した方は、以下のいずれかの医療保険制度への加入が義務付けられています。なお、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度等に加入します。
再就職先の健康保険の被保険者 | 協会けんぽの任意継続被保険者 | 国民健康保険 | 家族の健康保険(被扶養者) | |
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手続き | 再就職先で行う | お住いの都道府県の協会けんぽ支部 | お住いの市区町村の国民健康保険担当課 | 家族の勤務先 |
加入要件 | 再就職先にお問い合わせ下さい | @退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上ある。A退職日の翌日から20日以内に手続き | お住いの市区町村にお問い合わせ下さい | 家族の加入する健康保険の扶養要件を満たす必要あり。 |
保険料 | 会社と折半 | 退職時の標準報酬にお住いの都道府県の保険料率を乗じて決定 | 前年の所得や世帯の加入者数により決定。倒産・解雇等による離職の場合、保険料が軽減される場合あり。 | 被扶養者の負担はなし |
令和4年1月1日より任意継続被保険者は、本人の希望によりその資格を喪失できるようになりました。つまり辞めたいときに自分から辞めることができます。
改正以前は、任意継続被保険者の資格を取得すると原則2年間は資格の喪失ができず、保険料も原則2年間変わらないという制度でした。
ですが、今回の改正により退職後の最初の1年間は任意継続被保険者、2年目は国民健康保険という選択も可能となります。
保険料の試算については、任意継続であれば全国健康保険協会の各支部(都道府県単位)、国民健康保険であればお住いの役所の国民健康保険の窓口でしてもらえます。面倒がらずに試算してもらうことをお勧めします。