「労働保険」とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。(これを「一元適用」といいます)
平成28年1月よりハローワークでの雇用保険手続きは「マイナンバー記入」となりました。それに伴い、提出用紙が変更になりました。(個人番号記入欄が追加)従来の用紙は使用できますが、「個人番号登録届・変更届出書」の提出が必要となります。
(1)雇用保険被保険者資格取得届
(2)雇用保険被保険者資格喪失届
(3)高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
(4)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書
(5)介護休業給付支給申請書
*現在、在職中の方については、上記手続きの対象になった場合に提出登録となります。
*資格取得届・資格喪失届・氏名変更届・転勤届については、外国人のローマ字(アルファベット)記入欄が出来ました。
期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日
・労災保険料率・・平成30年4月1日より労災保険料率が改訂されましたが「その他の各種事業」については3/1000に据えおかれています。
・雇用保険率・・・令和4年4月より雇用保険率が変更。最新の情報はコチラをクリック。
「労災保険」とは、労働者が業務上の理由または通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
労働保険事務処理については、「労働保険事務組合」に委託できる制度がありますのでご利用ください。
「労働保険事務組合」とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事務処理を委託すると次のようなメリットがあります。
1.労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図られます。
2.労働保険料の額にかかわらず、保険料の納付を3回に分割できます。
3.本来労働保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます。
「労働保険に加入する時の必要書類」についてお話します。
以下の必要書類を所轄労働基準監督署及び公共職業安定所に提出します。
・労働保険保険関係成立届 ・・・・・労働基準監督署と公共職業安定所
・概算保険料申告書 ・・・・・労働基準監督署
・雇用保険適用事業所設置届 ・・・・・公共職業安定所
・雇用保険被保険者資格取得届 ・・・・・公共職業安定所
・雇用保険被保険者証(既得者の場合)
添付書類(裏付資料)として
・登記事項証明書(旧登記簿謄本・法人の場合)
・住民票(個人企業の場合)
・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)
・労働者名簿
労働保険加入までの流れは、以下のとおりです。
東京経営労務協会は、立川・昭島市等の多摩地域に置いて、総合経営コンサルタントとしての40年余の実績があります。そして、有資格者も多数在籍しています。
東京経営労務協会に事務処理を委託すると次のようなメリットがあります。
1.労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図られます。
2.労働保険料の額にかかわらず、保険料の納付を3回に分割できます。
3.本来労働保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます。