◆法人税・所得税・消費税などの納めるべき税額は、納税者のする申告により確定し
ます(国税通則法第16条)。
◆それにたいし税務署は「調査の必要があるとき」は、事業者に対して質問したり帳簿
等の検査をすることになっています(質問検査権)。これは納税者の協力を得て行う
こととされています(任意調査)。
※脱税を検挙するために国税局査察部が行う「捜査」とは厳密に区分されています
◆したがって質問検査を行うにあたっては、事前通知をすること、調査の必要性につい
ての説明などがあってしかるべきです。税務運営方針には、納税者の人権を尊重す
る姿勢や質問検査のやり方を定めています。
◆しかし現実に行われている調査(質問検査)は、たいへん威圧的なものであり、調査
理由を尋ねても答えない、事前通知についても守らない、信用を傷つける反面調査
を平気で行う、推計課税を押し付けるなど、民主的税務行政とは到底言えません。
◆そうした強権的な調査によって、納める必要のない税金がとられているケースは枚挙
にいとまがありません。納税者も「泣く子と地頭には勝てない」と泣き寝入りするケー
スがほとんどですが、事業が傾いたり、続行できなくなるケースもあります。
◆いやしくも「民主国家」において、そうした税務行政が広範に行われていることはきわ
めて由々しき事態です。
◆そうした悲劇を生まないための施策は世界的に求められ、多くの国において「納税者
権利憲章(別項参照ください)」が制定されていますが、日本ではいまだ制定されて
いません。
◆私たちは、まずは事業者・納税者が権利意識をもって主張し、運動を広げていくことが
大切であると考えています。
◆その場合、納税者個人が権利を主張しても、税務署員が尊重するとは限りません。そ
のために信頼できる支援者・仲間が必要であるという点も重要です。
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