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「経営者のよき相談相手であること」

ご相談の予約は… ご紹介者様よりご連絡ください

〒070-0842 北海道旭川市大町2条2丁目5番地71

お知らせ・FAQnews & faq

お知らせ

平成26年1月26日
社会保険労務士池田立志先生逝去により事務所名称を「社会保険労務士 佐藤 彰真 事務所」へ変更
平成26年1月15日
月刊「北海道経済」2月号に社会保険労務士佐藤彰真連載記事が掲載されました
平成25年10月15日
月刊「北海道経済」11月号(190項)に当事務所の取材記事が掲載されました   ・タイトル 〜 2人の社労士がタッグ 新事務所が誕生           「経営者の頼れる相談相手 労務相談で健康体に」
平成25年10月2日
「池田社会保険労務士事務所」と「社会保険労務士佐藤彰真事務所」が合併    ・現在の場所に事務所を新築し移転
平成24年3月15日
月刊「北海道経済」4月号(72項)に当事務所の取材記事が掲載されました 
平成24年2月20日
事務所報(人事労務や法改正の情報)をFAXで無料配信(不定期)しています   ・対象は、企業経営者様、管理者様です。⇒配信のご希望はこちら
平成23年11月24日
「就業規則診断」 開始                            ・対象は、旭川市及びその近郊の企業様です。                  ・社会保険労務士(社労士)には、法律で守秘義務が課されていますので、ご安心してご相談いただけます。⇒お問合せはこちら


サポート情報(FAQ)

費 用 関 連

Q.相談料はかかりますか?

A.当事務所では、相談料を申し受けております。
【 相談料:30分 5,400円(税込)※顧問先は、無料
ただし相談料が発生する場合には、事前にその旨をお伝えして、ご了解を頂いてから請求しております。
「知らないうちに相談料が発生していた」ということはありませんので、ご安心ください。
まずは、お気軽にお問合せください。 ⇒お問合せはこちら

Q.事前に費用の額はわかりますか?

A.当事務所では、希望があれば「顧問料等概算書」において、概算額とその内訳について事前にお伝えしております。ご納得頂いた上でご依頼ください。曖昧で不適切な請求は一切しておりません。

Q.顧問料はいくらですか?

A.金額については、個別に算出しておりますので一概にお答えできません。
当事務所では、顧問料についても希望があれば「顧問料等概算書」において、概算額とその内訳について事前にお伝えしております。金額の算出の根拠となる企業規模、業種、必要な手続についてしっかりとご確認ください。        ※当事務所では、労働保険料申告(年度更新)や算定基礎届の月において、顧問料の上乗せ請求をしておりません。

Q.顧問契約のメリットは?

A.顧問契約のメリットは以下です。ご依頼については、顧問契約を基本としています。
@ すぐに相談できる専門家の存在で「安心」を提供しています。
A トラブル時には「速やかにかつ的確に対応」します。
B 面倒な書類作成や役所への申請等の「事務負担から開放」されます。
C 必要な手続等の「期限管理」をします。(うっかり忘れていたということが防止できます)
D スポット契約でご依頼頂くよりも「報酬額が割安」になります。(顧問料等概算書でご確認ください)

顧問契約を頂いていれば、以下は原則として無料となります。
1 人事労務相談                                              2 日常的な労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金)等の手続             3 簡易労務診断、労働三帳簿・採用関係書類・退職関係書類の調整                       4 労働基準監督署が行う労働調査(臨検)の立会、出頭同行
5 社会保険総合調査の立会、出頭同行                                    6 その他顧問先限定サービス                                        ※一部、就業規則・年金請求・助成金等イレギュラーな手続については、別途報酬が必要となります。また手続に必要な収入印紙や申請手数料等の実費が発生することがあります。




業 務 関 連

Q.社会保険労務士(社労士)とは?

A.社会保険労務士(社労士)とは、労働及び社会保険法令、人事労務管理を専門とする唯一の国家資格です。
企業経営の3要素「ヒト・モノ・カネ」のうち、ヒト(従業員)の採用から退職までの法律問題、さらに効率的で快適な就業環境の整備等の相談に応じます。企業のヒト(従業員)に関するエキスパートであり、「高度専門職」と位置づけられています。
なお労働及び社会保険法令に基づく申請等を業とすることは、国家資格を付与された社会保険労務士(社労士)だけです。社会保険労務士(社労士)でない者がこれらを業として行った場合は、法律により罰せられます。 ⇒詳細はこちら

Q.メールでの相談は可能ですか?

A.メールでのご相談は、受付けておりません。
当事務所では、よりよいサービスの提供のため、対面による相談を原則としております。このため顧問契約においても、旭川市とその近郊の企業様に限定させて頂いております。 
なお顧問先については、可能な限り電話での相談を受け付けていますので、早急にトラブル対応することができます。 ※「ご相談の予約」については、メールでも受付しております。 ⇒お問合せはこちら

Q.地方でも依頼はできますか?

A.当事務所の業務取扱地域は「旭川市とその周辺市町村」となっております。
かなり遠方の企業様につきましては、速やかに十分な対応ができないため、誠に申し訳ありませんがご依頼を受けておりません。ただしその地方の先生をご紹介できることもありますので、お問合せください。

Q.裁判や税金等の相談はできますか?

A.裁判や税金等についてのご相談は、取り扱っておりません。
当事務所は、人事労務管理に関する業務を専門としております。ただし問題が発生した時に「どこに相談すべきか」については、お答えすることができますので、お気軽にお問合せください。
なお顧問先につきましては、弁護士・司法書士・行政書士・税理士等の専門家である先生をご紹介しております。

Q.秘密は守ってくれますか?

A.秘密は厳守します。社会保険労務士(社労士)には、法律で守秘義務が課されていますのでご安心下さい。       (社会保険労務士法 第21条)


バナースペース

Labor and Social Security Attorney Sato Akimasa Office
社会保険労務士 佐藤 彰真 事務所

〒070-0842
北海道旭川市大町2条2丁目5番地71


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※お問合せ時間
( 平日 9:00 〜 17:00 )