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「経営者のよき相談相手であること」

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〒070-0842 北海道旭川市大町2条2丁目5番地71

取扱業務service

取扱業務一覧


1.労務相談

「従業員に関わる悩み相談」〜適切な労務管理をしていないと、ある日突然トラブルに発展します。社会保険労務士(社労士)が経営者を守るための適切なアドバイスをします。

問題ある従業員の解雇、退職した従業員からの残業代請求、行方不明になった従業員など会社では、さまざまな労使トラブルが発生します。その際「わからないので、何もしない」「面倒なので、適当に処理」することが最も危険です。

また労使トラブルが発生してからでは、対応できることが限られ会社にとって不利となります。このため事前の「予防対策」が重要になってきます。

○予防対策
・就業規則、各種規程、労使協定の整備と運用
・採用関係書類(労働契約書、労働条件通知書、誓約書、身元保証書など)の整備
・退職関係書類(退職届、解雇予告通知書など)の整備
・労働三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の整備
・給与計算及び勤怠管理(算定基礎額、賃金控除、制裁処理、最低賃金、支払方法、年休管理などについて)の適正化
・その他、労務管理における書面化…など



2.給与計算

「アウトソーシングで正確な事務処理」〜タイムカード(出勤簿)の集計から賃金台帳、給与明細書の作成までお任せください。事務担当者の負担軽減と給与情報の機密に有効です。

給与計算は、単なる「総支給額」ー「社会保険等の控除」=「手取り額」という簡単なものではありません。重要なのは総支給額がどのように決定されているかです。

@就業規則、賃金規程、雇用契約書の定めの確認 〜 基本給、手当の額、時間単価等の確定など
A法令や就業規則に基づく労働時間の積算ルールの確認 〜 所定労働時間、変形労働時間制の採用など
Bタイムカード(出勤簿)から労働時間集計 〜 時間外、休日、深夜割増賃金の対象時間の確定など

総支給額の確定

上記の確認をせず給与計算していると…
・労働時間の集計にミス(勘違い、誤解)があり、本来より残業時間が少い。
・月給制の従業員の時間単価が本来より低く、その低い額をもとに残業代を支払っている。
・賃金規程に定めのある手当を支給していない。

この結果、知らず知らずのうちに賃金の未払いが発生しているケースが多くあり、労働基準監督署の調査や従業員からの指摘などでさかのぼって支払うことにもなりますので、ご注意ください。また給与債権の時効は2年ですので、最悪2年分の給与再計算と支払が必要となります。

なお、法定休日の誤った取扱いや残業代単価に含まなくてもよい手当を計上しているなどの過払いも見受けられます。

給与計算が適正かどうかご心配な場合は、後述「4、労務診断」をご利用ください。


3.就業規則

「就業規則の診断から作成変更そして運用」〜ひな形を使った就業規則や長い間運用していない就業規則は、会社にとって危険です。まずは、「就業規則診断」をご利用ください。

就業規則の不備が…
・廃止したはずの「退職金」や「手当」を支払うことになってしまった。
・給料額の設定があいまいで、従業員に不満が溜まって離職原因になっている。
・問題ある従業員を懲戒できない。
・長期欠勤の従業員をいつまでも退職させられない。

@就業規則診断
・まずは現行の就業規則が法律上の要件や会社の実態に即しているかなど社会保険労務士(社労士)が診断します。
・結果は、診断シートにまとめてわかりやすく説明します。

A就業規則作成・変更
・賃金規程、育児介護休業等規程、退職金規程、安全衛生規程、慶弔規程、旅費規程など必要な規程を作成します。
・パートタイマー、嘱託、季節雇用などの就業体系ごとに別規則も作成します。

B労使協定
・時間外休日労働(36協定)、賃金控除、育児介護休業、継続雇用基準、変形労働時間制、休憩、社内預金などに関する各種労使協定を作成します。

C就業規則の運用
・就業規則は作成後の運用が重要です。社会保険労務士(社労士)が個別ケースごとにアドバイスします。


4.調査対応

「役所の調査対応」〜近年、労働基準監督署や年金事務所の調査が増加しています。社会保険労務士(社労士)が調査時の立会・出頭・是正報告・再発防止まですべて対応します。

@労働基準監督署の調査(臨検)
・内部告発による調査が多発しています。多くの場合「サービス残業(未払残業代)」が主な原因です。
・未払残業代は、最大で2年さかのぼって支払うことが必要になります。
・調査が入れば、ささいなことでも「是正勧告」または「指導票」による指導があります。
・最悪の場合には、逮捕や書類送検となることがあります。

A年金事務所の総合調査
・近年、社会保険の総合調査が再開されました。パートタイマーの社会保険加入などの指摘が多くなっています。
・未加入による保険料は、最大で2年さかのぼって支払うことが必要になります。

B労働局(労働保険料歳入徴収官、雇用均等室)の調査
・労働保険料の適切な申告、育児介護休業法、パートタイム労働法の遵守が必要です。


5.労務診断

「労働法におけるコンプライアンス診断」〜トラブルが起きてからでは、手遅れになります。従業員ともめたり役所の調査が入る前に、社会保険労務士(社労士)がリスクを事前に把握して対策を提案します。

各都道府県労働局・労働基準監督署・総合労働相談コーナーに寄せられた労働相談は、平成20年度1年間で、    107万5,021件となり、年々増加の一途をたどっています。しかし会社にとってどこに労務管理上の問題があるのか把握するのは、難しいことです。

「トラブルの際、何が不利になるのか知りたい」「役所の調査時に指摘されるところは?」「就業環境を整備して優秀な人材を確保したい」「給与計算に間違えはないか確認したい」など経営者のご要望にお応えします。

・まずは「労務診断」ご利用ください。

・社会保険労務士(社労士)が診断結果を分析報告します。

・対策の提案と必要な手続を実施します。


6.高齢者雇用対策

「雇用継続給付金と在職老齢年金を上手に活用」〜会社と従業員に最適の給与設定を提案します。会社の人件費を大きくコストダウンすることが可能です。

〜給付金と年金を無駄なくもらえてますか?〜
当事務所では、60歳以降の最適な給与プランを提案しています。再雇用制度の運用に際して、ご利用ください。

「雇用継続給付」「在職老齢年金」を上手く受給することで、給与額をダウンしても手取り額がほとんど変わらない給与設定をすることができます。

あるケースでは、手取り額が月額1万5千円ダウンしただけなのに、会社の人件費は、月額16万円も減額することができました。(年間200万円弱のコストダウン)
※給与額、年金額、勤務内容によって結果は変化します。



7.セミナー・研修講師

「業界団体、社内での講師を承ります」〜社会保険労務士(社労士)が労務管理等に関して、会社の現場における実務に即したお話をいたします。各種セミナーや研修における対象は、経営者や管理者などです

以下のようなご要望にお応えします。
・業界全体で問題認識を深めたい、解決の糸口を見つけたい…
・最新の情報がほしい、経営の参考にしたい…
・管理職のスキルアップを図りたい、意識を変えたい…

【講義内容例】
「会社を守る就業規則」
「従業員の採用と退職における注意点と対策」
「労働基準監督署の調査はここを見る!」
「うっかり発生するサービス残業と労働時間管理実務」…など
 ※講義内容については、お気軽にご相談ください。ご希望に応じてお話させていただきます。

【講師実績】
平成26年11月 某公的教育機関「労働保険実務」講座(30名程度)
平成26年5月 某公的教育機関「労働保険実務」講座(30名程度)
平成25年8月 某業界団体「助成金と備えるべき労務帳票」セミナー(50名程度)
平成25年5月 某公的教育機関「労働保険実務」講座(30名程度)
平成25年2月 某医療、社会福祉法人 従業員対象研修「組織構築と経営コスト」(35名程度)
平成25年1月 某協議会 経営者・管理者対象セミナー(15名程度)
平成24年11月 某公的教育機関「就業管理実務」講座(30名程度)
平成24年9月 某医療、社会福祉法人「就業規則と労使間関係」社内セミナー(40名程度)
平成24年9月 某業界団体「労務管理の概論と今後の労働行政の動向」セミナー(10数名)
平成24年5月 某公的教育機関「就業管理実務」講座(30名程度)…など


8.社会保険、労働保険手続

「書類作成、提出代行、期限管理、改善提案まですべて対応」〜社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(労災保険・雇用保険)などすべての手続を社会保険労務士(社労士)にお任せください。

【労基関連】
三六協定届、各種変形労働時間制に関する協定届、事業場外労働に関する協定届、各種裁量労働制に関する届出、解雇予告除外認定申請…など

【安全衛生】
事故報告書、労働者死傷病報告、安全・衛生管理者等選任報告、定期健康診断結果報告書…など

【労働保険】
保険関係成立届、労働保険料申告書(年度更新)、名称・所在地等変更届…など 

【労災保険】
各種給付請求、第三者行為災害届…など 

【雇用保険】
適用事業所設置届、適用事業所廃止届、事業主・事業所各種変更届、事業所非該当承認申請書、被保険者資格取得届・喪失届、離職証明書、被保険者転勤届・変更届、六十歳到達時賃金証明書、高年齢雇用継続給付支給申請…など

【社会保険】
新規適用届、事業所関係変更届、任意適用申請、適用事業所所在地・名称変更届、被保険者資格取得届・喪失届、被保険者各種変更届、算定基礎届、賞与支払届・総括表、育児休業取得者申出書、被扶養者異動届、健康保険各種給付申請、年金各種裁定請求、年金分割請求…など

【その他】
国民健康保険異動届、労働者派遣業許可申請(一般・特定)、中小企業退職金制度各種手続 …など















バナースペース

LLabor and Social Security Attorney Sato Akimasa Office
社会保険労務士 佐藤 彰真 事務所

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