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竹口・堀法律事務所
月々の返済が困難になった場合は、一人で悩む前にご相談下さい。
相談者の方の個々の事情(借金の総額、収入状況、職業等)に応じて、最適な方法を検討いたします。
@任意整理
弁護士が債権者から取引履歴を取寄せたうえ、債権者と交渉し、債務の減額や分割による返済方法を取り決める方法です。3年程度で返済可能な範囲の借金であれば、まずは任意整理を検討します。
もし、債権者から取寄せた取引履歴から過払金が発生していることが判明した場合は、過払金の回収を行います。
個人再生手続とは、5000万円以下の負債(住宅ローン債権を除く)があり、将来継続的又は反復して収入を得る見込みがある個人が、裁判所の許可を得て返済計画に従った返済を行うことにより、債務を減額してもらう制度です。
住宅ローンがあり家を失いたくない
多額の借金を抱えており、返済できない人が裁判所に借金をゼロにしてくれるよう裁判所に申立てを行う手続です。
破産手続に要する期間としては、資料を揃えて申立書を作成するまでに1〜2ヶ月、申立後は3〜4ヶ月程度かかります。事案によっては、さらに長期間を要する場合があります。
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