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佐世保を中心に、長崎県・佐賀県の法律相談(離婚・交通事故・借金問題・相続遺言等)を幅広く取り扱っている法律事務所です。女性弁護士も在籍しています。

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Takeguchi Hori Law Office 

竹口・堀法律事務所

相続・遺言

 ご親族が亡くなり、相続が開始した場合、遺言書がなければ、相続人間でどのように遺産を分けるかという問題が発生します。遺産分割においては、多数の利害関係者が関わることから利害の衝突が生じ易く感情的なもつれにより、話し合いがうまくいかないことがあります。
 また、相続が生じてから長期間が経過したため、そもそも相続人が誰なのか分からない遺産の範囲が分からないということもしばしばあります。
 
 このような場合は、一度弁護士にご相談下さい。


1遺産分割手続の流れ


■相続人・相続財産の調査・確定
 まず、誰が相続人であるか戸籍謄本等を取寄せて調査します。養子縁組や認知などにより、予想していなかった相続人が判明することもあります。

■相続人間での話し合い
 被相続人が遺言を残していれば、そちらが優先されます。
 ただし、配偶者・子等には遺留分が認められているので、遺留分を侵害する内容(一切の財産を第三者に相続させるなど)であれば、侵害を受けた相続人は遺留分減殺請求をすることができます。

 遺言が残されていない場合は、相続人間で遺産分割について話し合いを行います。
 話し合いにより、相続人間で合意が成立した場合、遺産分割協議書を作成します。

■遺産分割調停・審判
 相続人間で協議がまとまらない場合は,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
 調停とは,裁判官と調停委員2名が相続人の間に入り,話し合いで解決しようとする手続です。調停でも合意が成立しない場合,裁判官が適切な分割方法を決める審判という手続へ移行します。 

2遺言について
 自分のところは家族、兄弟の仲がいいから遺言は必要ないと思っている場合でも、いざ相続が開始すると紛争が生じることは珍しくありません。遺言書さえ残しておいてくれれば、家族が不幸にならずに済んだのに・・・このような事例は多々見受けられます。
 無用な紛争の長期化、これによる家族関係の悪化を防ぐためには、遺言を残すことが効果的です。

■遺言の種類

@自筆証書遺言
 自筆で全文・日付・氏名を書いたうえ、印を押して作成します。もっとも費用がかからず、簡単に作成できる方法です。しかしながら、紛失したり、隠滅される危険性が高く、一定の要式を充たしていない場合は、無効とされてしまう危険性もあります。さらに、相続人は遺言書を発見した場合、家庭裁判所で検認手続をとらなければならず、相続人に一定の負担を強いることになります。

 A公正証書遺言
 遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それを公証人が文章にして遺言書を作成するものです。 費用はかかりますが、原本が公証人役場で保存されるため、紛失や隠滅を防止できますし、検認手続も不要です。

 B秘密証書遺言
遺言の内容を書いた証書に書面押印して、それを封筒に入れて証書に用いたのと同じ印で封印します。それを公証人に提出し、自分の遺言であること及び筆者の指名・住所を申述し、公証人が提出した日付・遺言者申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印するものです。

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