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| 個人の債務整理事件
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着手金(※1) | 預り金(※2) | 報酬金(※3) | 備考 |
| 自己破産 | 同時廃止の場合
(※4) | 債務総額が 1000万円以下の場合 | 債権者数 10社まで |
262,500円 | 30,000円 | なし | 免責不許可事由(※9)がある又はヤミ金融等不良債権者が含まれる場合は,着手金を52,500円増額
夫婦・親子等同一世帯で2人以上同時に委任された場合は,各人の着手金を52,500円減額
事務所から申立てする裁判所(※10)が遠方にある場合は,出張日当を追加 |
債権者数 11社から 15社まで |
315,000円 | 30,000円 | なし |
債権者数 16社以上 |
367,500円 | 30,000円 | なし |
債務総額が 1000万円を超える場合 | 債権者数にかかわらず |
420,000円 | 30,000円 | なし |
| 管財事件の場合
(※5) |
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同時廃止の場合の着手金に52,500円加算 | 最低250,000円(※8) | なし |
| 個人再生 | 住宅資金特別条項
なしの場合(※6) |
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315,000円 | 30,000円 | なし |
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| 住宅資金特別条項
ありの場合(※7) |
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367,500円 | 30,000円 | なし |
| 任意整理 |
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債権者数× 21,000円
最低52,500円 | 30,000円 | @過払い金報酬
過払い金取戻金額の21%
A解決報酬
債権者数×21,000円 | ヤミ金融等不良債権者についての着手金は,債権者数×52,500円
不動産担保ローン債権者についての解決報酬は,債権者数×52,500円 |
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| ※1 |
着手するためにいただく弁護士報酬です。支払時期は,事件委任のときに一括払いです。着手金を分割払いする場合は着手金を10%増額します。 |
| ※2 |
郵便切手代,予納金,収入印紙代等の実費及び報酬に充てる費用です。事件終結時に剰余があれば返還します。支払時期は,事件委任のときに一括払いです。 |
| ※3 |
事件が解決し,依頼者が一定の利益を得たと考えられる場合に,その利益の程度に応じて,職務の対価としていただくお金です。支払時期は,本件事件等の処理の終了したときです。 |
| ※4 |
同時廃止とは,管財事件に該当しない方が対象の手続きです。 |
| ※5 |
管財事件とは,ある一定の財産を有していたり,免責不許可事由(※9)のある方が対象となり,破産管財人が選任される手続きです。 |
| ※6 |
住宅資金特別条項なしとは,住宅ローンの債務がなかったり,あったとしても今後住宅を手放す方が対象の手続きです。 |
| ※7 |
住宅資金特別条項ありとは,住宅ローンの債務があり,今後住宅を手放したくない方が対象の手続きです。 |
| ※8 |
郵便切手代と収入印紙代などは約50,000円,予納金(裁判所に納付する費用)は最も少ない案件の場合約20万円です。予納金の金額は,負債総額,債権者数,業務内容などを考慮して,裁判所が決めます。 |
| ※9 |
免責不許可事由とは,借入時にうその説明をしたり,収入をはるかに超える支出をしたり,ギャンブルなどにたくさんのお金を使ったりして借金を増やしたような事由です。 |
| ※10 |
申立てする裁判所は,原則として,住所地(住民票上の住所地ではなく,実際に居住している所)を管轄する地方裁判所です。 |
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| 法人倒産事件
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着手金(※1) | 預り金(※2) | 報酬金(※3) | 備考 |
| 自己破産 |
525,000円以上(※4) | 事案による(※5) | なし |
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| 民事再生 |
1,050,000円以上(※4) | 事案による(※6) | 2,100,000円以上(※7) |
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| ※1 |
着手するためにいただく弁護士報酬です。支払時期は,事件委任のときに一括払いです。 |
| ※2 |
郵便切手代,予納金,収入印紙代等の実費及び報酬に充てる費用です。支払時期は,事件委任のときに一括払いです。事件終結時に剰余があれば返還します。 |
| ※3 |
事件が解決し,依頼者が一定の利益を得たと考えられる場合に,その利益の程度に応じて,職務の対価としていただくお金です。支払時期は,本件事件等の処理の終了したときです。 |
| ※4 |
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。 |
| ※5 |
予納金(裁判所に納付する費用)は事案に応じて裁判所が決めます。一応の目安として,債務総額が5,000万円未満,5,000万円〜1億円未満,1億円〜5億円未満,5億円〜10億円未満の予納金は,それぞれ70万円,100万円,200万円,300万円とされており,予想される管財業務の内容によっては増減されることがあります。債務総額が少なく,換価業務,資産調査,契約関係の処理など管財業務が少ない事案の予納金は20万円程度になることがあります。ほかに,郵便切手・収入印紙代などの実費が発生します。 |
| ※6 |
予納金は事案に応じて裁判所が決めます。一応の目安として,債務総額が5,000万円未満,5,000万円〜1億円未満,1億円〜5億円未満,5億円〜10億円未満の予納金は,それぞれ200万円,300万円,400万円,500万円とされており,申立人の事業の内容,財産の状況,債権者の数などによっては増減されることがあります。事案によって,申立の際に公認会計士の協力が必要なこともあり,その場合は,その費用が発生します。ほかに,郵便切手・収入印紙代などの実費が発生します。 |
| ※7 |
再生計画案認可決定が確定した場合,発生します。弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定します。 |
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| 民事事件(損害賠償請求事件,貸金返還請求事件,建物明渡請求事件,遺産分割請求事件など)
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経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
| 訴訟事件 |
300万円以下の場合 | 8%+消費税 (10万5000円が最低額) | 16%+消費税 | (1)具体例
例えば,あなたが交通事故の加害者に対し損害賠償を請求したところ,加害者の保険会社から500万円を提示されたとします。あなたは納得ができず,弁護士と相談した結果,弁護士に1000万円の損害賠償請求訴訟を依頼しました。その結果,700万円支払う和解ができたとします。この場合の着手金は1000万円−500万円=500万円を経済的利益とし,500万円×5%+9万円+消費税=35万7000円となります。報酬金は700万円−500万円=200万円を経済的利益とし,200万円×16%+消費税=33万6000円となります。
(2)建物明渡請求事件
建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額を経済的利益の額とします。
(3)遺産分割請求事件
対象となる相続分の時価相当額を経済的利益の額とします。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については相続分の3分の1を経済的利益の額とします。 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円+消費税 | 10%+18万円+消費税 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円+消費税 | 6%+138万円+消費税 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円+消費税 | 4%+738万円+消費税 |
調停事件 交渉事件 |
300万円以下の場合 | 上記と同額です。ただし,事件の難易度及び執務量を考慮して,最大3分の2まで上記の額を減額します。 (10万5000円が最低額) | 上記と同額です。ただし,事件の難易度及び執務量を考慮して,最大3分の2まで上記の額を減額します。 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 |
| 3億円を超える場合 |
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| 離婚事件
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着手金 | 報酬金 | 備考 |
| 離婚調停事件または離婚交渉事件 | 210,000円〜525,000円 | 210,000円〜525,000円 | 事件の難易度及び執務量を考慮して,この範囲で定めます。ただし,財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,上記民事事件の規定により算定された,着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算します。 |
| 離婚訴訟事件 | 315,000円〜525,000円 | 315,000円〜525,000円 |
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| 自賠責保険の被害者請求
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着手金 | 報酬金 | 備考 |
| 通常の場合 | 21,000円 | 自賠責保険から支払われた金額の3% | 加害者が自賠責保険に入っているのに損害賠償金を支払われないときに,被害者が直接,加害者の加入している自賠責保険会社に保険金を請求することができます。この請求を被害者請求といい,加害者に支払能力がなかったり,誠意がない場合,あるいは過失を認めず保険金の支払い手続きをしてくれない場合にこの請求を行います。この請求により,自賠責保険から保険金を受け取りますと,そのお金を,自賠責保険ではまかない切れない損害の賠償請求についての弁護士の費用,当面の介護費用,判決が得られるまでの日常費用などに充てることができます。事故発生後2年,後遺障害の症状が固定した日の翌日から2年経過すると時効消滅しますので,ご注意ください。 |
| 異議申立を行った場合 | 52,500円 | 異議申立により増加した金額の10% |
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| 成年後見人等申立
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着手金 | 備考 |
| 成年後見人等申立 | 210,000円〜315,000円 | 財産の状況に応じて左の範囲内で定めます。
鑑定費用が別途必要です。 |
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| 任意後見契約,ホームロイヤー契約,財産管理等委任契約
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契約時報酬 | 事務処理月額報酬 | 備考 |
任意後見契約または 財産管理等委任契約 | 210,000円〜420,000円 | 31,500円〜105,000円 | 財産の状況に応じて左の範囲内で定めます。
賃料収入等の管理等当事務所が定める特別事務に ついては別途報酬が必要です。
任意後見契約と財産管理契約を同時に締結する場合 は契約時報酬を二重にいただくことはありません。
公証人手数料も別途必要です。 |
| ホームロイヤー契約 | 52,500円〜105,000円 | 10,500円 | 契約時報酬は財産の状況に応じて左の範囲内で 定めます。
契約時報酬はこの契約のみを締結する場合に発生し, 任意後見契約と同時に締結する場合は発生しません。 |
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| 遺言
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報酬 | 備考 |
| 遺言書作成 | 105,000円〜210,000円 | 執務量に応じて左の範囲内で定めます。
非定型の遺言書作成は協議により定める金額と なります。
公正証書にする場合31,500円を加算します。
公証人手数料も別途必要です。 |
| 遺言執行 | 経済的利益の額 |
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合は協議により 定める金額となります。
遺言執行に裁判が必要な場合は別途報酬が必要と なります。 |
| 300万円以下 |
31万5000円 |
| 300万円を超え3000万円以下 |
2%+24万円+消費税 |
| 3000万円を超え3億円以下 |
1%+54万円+消費税 |
| 3億円超 |
0.5%+204万円+消費税 |
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契約書等法律文書の作成・点検 時間制報酬(タイムチャージ方式)となります。
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1時間当たり |
| 事業者の場合 | 31,500円 |
| 非事業者の場合 | 21,000円 |
| 英文の場合 | 上記の50%増 |
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| 刑事事件
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着手金 | 報酬金 | 備考 |
| 起訴前刑事弁護 | 315,000円〜525,000円 | 同左 | 事件の難易度及び執務量を考慮して,この範囲で定めます。 |
| 起訴後刑事弁護 | 315,000円〜525,000円 | 同左 |
| 告訴・告発等 | 157,500円〜315,000円 | なし |
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| 少年事件
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着手金 | 報酬金 | 備考 |
| 家庭裁判所送致前 | 315,000円〜525,000円 | 同左 | 事件の難易度及び執務量を考慮して,この範囲で定めます。 |
| 家庭裁判所送致後 | 315,000円〜525,000円 | 同左 |
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旭川 富川法律事務所
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