小額訴訟

Q.少額訴訟手続の概要について教えてください。
A. 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として,1回の期日で審理を完了して,直ちに判決を言い渡すことなどを内容とする訴訟手続の特則です。
 通常訴訟は費用と時間がかかり,手続も複雑であるため,弁護士に委任しなければならないなど,一般市民が少額債権を回収しようとする場合には不向きな点があります。そこで,平成10年1月から,一般市民でも訴訟手続が利用できるように少額訴訟手続が施行されました。少額訴訟は原則として1回の期日で審理を終えるものとされ(一期日審理の原則),しかも手続が簡素化されているので一般市民にも利用し易く,迅速に低廉な費用で紛争を解決することができます。
Q. 少額訴訟の手続はどのように進行するのでしょうか。
A. 少額訴訟は簡易裁判所に申し立てます。少額訴訟は60万円以下の金銭の支払の請求に限られますので,例えば,100万円の債権の場合はそのうちの60万円について一部請求することになります。

 指定された期日に当事者が出頭し,裁判官が審理するのは通常訴訟と変りません。通常訴訟と異なるのは,審理は原則として1回で終了し,直ちに判決を言い渡されること,証拠調べは審理の日に即時に調べることができる証拠に限られることなどです。
Q. 判決や控訴する場合にも通常訴訟と異なる点をありますか。
A. 裁判所は,原告の請求を認める場合でも分割払,支払猶予,遅延損害金の免除の判決を言い渡すことができます。少額訴訟の判決に不服のある当事者は,判決を言い渡した裁判所に異議を申し立てることができるのみであり,上級裁判所に控訴することはできません。

 異議を申し立てると,少額訴訟は通常訴訟の手続で審理されることになりますが,被告からの反訴(訴訟中に被告から原告に対し訴訟を提起すること)が禁止されたり,異議審の判決に対しても控訴が禁止されるなどの制限があります。
Q. 少額訴訟手続を利用する場合の注意点を教えてください。
A.まず,同一の簡易裁判所においては,1年に10回を超えて少額訴訟手続を利用することはできません。また,債権者は通常訴訟,少額訴訟のいずれも自由に選択できますが,被告が審理の日までに通常訴訟に移行することを希望した場合は通常訴訟に移行してしまいます。

 気を付けなければならないこととして,被告が行方不明などの理由で訴状が送達できない場合にはこの手続を利用できません。
Q. 債権者の立場から,どういう場合に少額訴訟を選択すればよいでしょうか。
A. 少額訴訟手続の特徴からすると,
  1. ?エ告が早期の紛争解決を強く望む場合,
  2. 事案が単純で,明白な証拠があり(契約書や債務承認書など),
原告の勝訴はほぼ間違いない場合などでしょう。

  逆に,
  1. 事案が複雑で争点が多く,1回で審理が終了しない場合,
  2. 原告が即日一括払いを強く希望医する場合などには
最初から通常訴訟を選択したほうがよいでしょう。

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