成年後見制度

Q.成年後見制度とはどういうものですか。
A.成年後見制度とは痴呆性高齢者,知的障害者,精神障害者等判断能力の不十分な方々を保護するための制度であり,平成12年4月1日から施行されました。
Q.なぜ,そのような制度が作られたのでしょうか。
A.判断能力が不十分であると,財産管理や身上監護(介護,施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり,悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。そこで,このような事務について本人を支援し,保護する制度を作ったのです。

  従来の民法では禁治産・準禁治産制度が設けられていました。
しかし,この制度は,
  1. ある程度重い精神上の障害のある方のみに限定され,軽度の痴呆・知的障害・精神障害等に対応することができない,
  2. 各人の判断能力や保護の必要性の程度は多種多様であるが,従来の制度では保護の内容が画一的・硬直的である,
  3. 禁治産・準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されるため,関係者に抵抗がある,
などの問題点が指摘されていました。 新制度ではこのような点が改められました。
Q.成年後見制度の概要を教えてください。
A.新制度は従来の禁治産・準禁治産制度を改めた「法定後見制度」(補助・保佐・後見の制度)と新たに設けた「任意後見制度」から成り立っています。
法定後見制度では,本人の判断能力の状況に応じて家庭裁判所が補助人(本人の判断能力が不十分の場合),保佐人(判断能力が特に不十分な場合),成年後見人(判断能力が全くない場合)を選任し,これら援助者に権限を付与します。任意後見制度は,本人の判断能力が不十分になったときに,本人があらかじめ締結しておいた任意後見契約によって選任した任意後見人が本人を援助します。また,従来の戸籍への記載に代えて,新たな成年後見登記制度を新設し,援助者の権限や任意後見契約の内容などを登記して公示します。
Q. 援助者はどのような権限を持つのでしょうか。
A.援助者の権限には代理権・同意権・取消権の3種類の権限があります。代理権は本人を代理して特定の法律行為を行う権限,同意権は本人が特定の法律行為をするには援助者の同意を要するということを援助者の側からみた場合の権能,取消権は援助者の同意を要する法律行為を本人が同意を得ずに行った場合に援助者がその法律行為を取り消すことができる権限です。同意権より代理権の方が本人への干渉度が大きいので,本人保護の必要性が高い後見の場合,成年後見人に包括的代理権が与えられています。要保護性が後見より小さい保佐・補助では保佐人・補助人の権限は同意権・取消権が基本です。任意後見人には本人が契約で定めた代理権が付与されます。なお,法定後見制度では成年後見人等の監督人が裁判所によって選任されることがあり,任意後見制度では必ず任意後見監督人が選任されます。
Q.補助・保佐・後見はどうすれば開始するのですか。また,任意後見契約はどうやって締結するのですか。
A.補助・保佐・後見は家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。本人,本人の家族などが原則として本人の住んでいるところの家庭裁判所に申し立てます。費用は数千円で済みます。もっとも,医師の鑑定が必要な場合は別途費用がかかります。

 任意後見契約は任意後見人候補者と締結することになりますので,任意後見を取扱っている弁護士に相談されることをお勧めします。候補者とあなたの間で任意後見契約の内容を決め,公正証書を作ることになります。

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