犯罪被害に遭ったら

もし自分が犯罪被害にあった場合,どのような保護・権利があるのかについて,刑事手続とのと関連で説明したいと思います。
 犯罪被害に遭った場合,警察に連絡して被害を申告するのが一般的な対応だと思います。
 では,その後被害者にはどのような選択肢(権利)があるのでしょうか。

【捜査段階】
 まず一つには,告訴をすることです。被害の申告は,単に犯罪(被害に遭った)事実を申告するものであるのに対し,告訴は,捜査機関に対して訴追を求めるものである点で異なります。犯罪によっては,告訴がなければ訴追できないものもありますが,そうでない犯罪であっても,被害者等の告訴の有無によって裁判とするかどうかの判断や量刑判断に影響する場合があります。
 事件が検察庁に送られた後は,検察官が起訴するかどうかを判断することになりますが,この場合,事件の処理結果,公判期日,裁判結果等のほか希望があるときは不起訴裁定の主文,不起訴裁定の理由の骨子等を通知してもらうことができます(被害者等通知制度)。
【公判段階】
 裁判が始まると,被害者については,裁判を傍聴したい場合には,事前に申出をすれば優先的に傍聴席が確保されるよう配慮されます。
 また,被害者・遺族等には,原則として公判中の記録を閲覧・コピーすることが認められています。
 しかし,犯罪被害に遭った方は,直接,裁判所や被告人(加害者)に対し,自らの気持ちを伝えたいという思いが少なからずあると思います。
 このような方法として,意見陳述制度と被害者参加制度というものがあります。意見陳述制度とは,被害者・遺族等が,被害についての気持ちや事件についての意見を法廷で述べることができるという制度です。
一方,被害者参加制度は,刑事裁判に参加して,公判期日に裁判に出席して検察官席の隣などに着席し,被告人に対して直接質問をしたり,事実や法律の適用について意見を述べたりすることができるというものです。意見陳述制度と異なり,被害者参加制度が利用できるのは,殺人,傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件や,強姦・強制わいせつ,逮捕・監禁,自動車運転過失致死傷などの事件の被害者の方に限られるということです。
 ところで,裁判に参加することができることになっても,いったい何をどうしたらいいのか分からない,という方がほとんどだと思います。そこで,被害者参加人のための国選弁護制度というものがあり,これは,被害者参加人が刑事裁判への参加を適切かつ効果的に行うため,資力が乏しい場合であっても,弁護士の援助を受けられるよう,国が弁護士報酬及び費用を負担するというものです。
【被害回復】
 犯罪被害に遭った方の経済面での被害回復に資するものとして,刑事和解,損害賠償命令制度,犯罪被害者給付金制度というものがあります。
 刑事和解とは,被告人と被害者の間で,犯罪から生じた損害などに関する民事上の請求について,裁判外で和解(示談)が成立した場合には,事件を審理している刑事の裁判所に申し立てると,裁判所にその合意の内容を公判調書に記載してもらうことができ,民事裁判で裁判上の和解が成立したのと同じ効力が与えられるというものです。こうすることで,被告人が和解(示談)した際の約束を守らずにお金を払わない場合には,被害者やご遺族等の方々は,別の民事裁判を起こさなくても,この公判調書を利用して,被告人の財産に対して強制執行の手続をとることができるようになります。
 損害賠償命令制度とは,犯罪被害によって生じた治療費や慰謝料などの民事上の請求について,刑事手続に付随して審理してもらうというものです。
 この制度では,刑事裁判所は,刑事事件について有罪の判決があった後,申立てについての審理をそのまま担当し,原則として4回以内の審理期日で審理を終わらせることになります。刑事裁判所が民事の損害賠償の審理を担当し,刑事裁判の訴訟記録を取り調べることなど刑事手続の成果を利用することにより,被害の事実の立証がしやすく,基本的に損害の賠償額を中心とした審理をすることになるので,簡易迅速に手続を進めることができるというメリットがあります。
 なお,この制度を利用するには,殺人,傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件などの被害者又はその相続人などの方で,起訴後,刑事裁判の弁論が終わるまでの間に,被告人に対する損害賠償命令を申し立てる必要があります。
 犯罪被害者給付金制度とは,殺人,傷害などの故意の犯罪行為により,死亡,重傷病又は障害を受けた場合に,被害者・遺族に国から給付金が支給されるというものです(以上の詳細については,法務省,裁判所,警察庁などのホームページをご覧ください)。

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