個人再生手続(1) 〜概要

Q.個人再生手続とはどんなものですか。
A.個人再生手続とは,多重債務者など経済的に窮境にある債務者について,経済生活の簡易迅速な再建を認める以下の手続の総称です。
 (1)小規模な債務を負う個人債務者を対象とする小規模個人再生
 (2)給与所得者等を対象とする給与所得者等再生
 (3)支払を遅滞した住宅ローン債務者を対象とする住宅資金貸付債権に関する特則

 (1)の小規模個人再生手続とは,
総債務額が5000万円以下の個人債務者で,かつ継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者が,再生計画を立て,原則として3年間,一定額を弁済すれば,残額の免除が受けられる手続です。
継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある者とは,サラリーマンや商店主などが典型ですが,同一の勤務先で継続して仕事をしているアルバイター・パートタイマーや,農業・漁業従事者も利用可能です。
 弁済期間は原則として3年ですが,特別の事情があるときは,5年とすることができます。
 原則3年間に弁済すべき額(最低弁済額)は,次のとおりです。
  @基準債権総額が100万円未満の場合には、基準債権の全額
  A基準債権総額が100万円以上500万円未満の時は100万円
  B基準債権総額が500万円以上1,500万円未満の時は基準債権総額の2割
  C基準債権総額が1,500万円以上、3,000万円以下のときは300万円
  D基準債権総額が3,000万円を超え5,000万円以下の時には基準債権総額の1割
 再生計画案は,弁済期が3か月に1回以上到来すること等の法定要件を充足しなければなりません。
 この要件を充足する再生計画案について,議決権者である再生債権者から提出される不同意の書面の数が議決権者の半数に足らず,かつ議決権総額の2分の1を超えないとき,再生計画案は可決されます。
 可決された再生計画を裁判所が認可すると,再生計画のとおりに債権者の権利は変更され,債務者が再生計画にしたがって弁済すれば債権は消滅します。

 (2)の給与所得者等再生手続とは,
上記の小規模個人再生の申立要件にあたる者で,給与等定期的収入を得る見込みがあり,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれる者が申し立てることができます。

 サラリーマンが典型ですが,歩合制のタクシー運転手,アルバイター・パートタイマーであっても,その変動幅が小さければ上記要件を満たすと考えられます。また,年金や恩給収入で暮らしている人も要件を満たすと考えられます。
 原則3年間に弁済すべき額ですが,小規模個人再生の最低弁済額要件に加え,2年分の可処分所得を上回る弁済額でなければなりません。したがって,2年分の可処分所得が小規模個人再生の最低弁済額を上回るときはその金額が最低弁済額となります。
 再生計画案のその他の要件は小規模個人再生と同様ですが,債権者による再生計画案に対する決議はありません。したがって,債権者の意思とは関係なく,裁判所は再生計画案の認可決定をすることができます。

 (3)の住宅資金貸付債権に関する特則とは,
住宅ローンの抵当権が住宅等に設定されているが,住宅ローンの約定どおりの返済が困難な個人の債務者について,小規模個人再生,給与所得者等再生により一般債権の減免を受けつつ,住宅ローンについても返済の継続が可能なように返済計画を修正して住宅の維持を図る手続です。
 債務者は住宅ローン債権者と協議の上,再生計画案において住宅資金特別条項を定め,これが裁判所に認可されれば,住宅ローン債権は特別条項の内容にしたがって変更されます。
 特別条項の内容としては,
@期限の利益回復型,
  すなわち債務不履行部分を計画期間内に支払って約定返済に追いつける   ようにするもの,
Aリスケジュール型,
  すなわち10年以内かつ債務者が70歳以内の期限まで   弁済期を延長したり,一定期間の元金支払を据え置くもの,
B同意型,
  すなわち債務者が住宅ローン債権者と交渉し,その同意によって住宅ローンの返済方法や期間を定めるものであり,債権者の同意があればいかようにも権利を変更できるもの(例えば,金利等の減額又は免除, 弁済期間を10年以上に延長したり,債務者が70歳以上の時期まで弁済期の終期を延長することができます。)があります。
 
Q. 個人再生手続は,破産免責手続とどのように違うのでしょうか。
A.自己破産する場合は,その後の免責手続において免責決定が確定すれば,税金など一定の債務を除き,債務は全額免除され,債務者の経済的更生が楽になります。しかし,その反面,債務者は身の回りの家財道具は別として,その財産のほとんどを処分して債権者に配当しなければなりません。
従って,マイホーム,マイカーなどは手放さなければならず,生命保険については解約返戻金がある程度あれば解約しなければなりません。

 債務者の中にはある程度の所得があり,なんとか債務の返済をして破産を免れたいという人が結構います。債務の返済をしながら個人の経済的更生を図る手段として,従来は,任意整理,特定調停という手続しかありませんでした。これらの手続では,債権者1社1社と和解をする必要がありますが,債務の大幅なカットや長期分割弁済が困難であり,1社でも和解に応じない場合は,手続を遂行できなくなることがありました。

 個人再生手続では,裁判所に個人再生手続の申立をし,一定の要件があれば裁判所が手続開始決定をし,その後,債務者が法に定めた方法で算出される自分の負債の一定額を原則3年で支払う再生計画を立て,これを一定数の債権者が同意して裁判所が認可し,(小規模個人再生),あるいは,債権者の同意なくしても裁判所が再生計画を認可すれば(給与所得者等再生),債権額及びその支払方法はその再生計画に定めた額及び支払方法に変更(減額)されます。そして,再生計画にしたがってきちんと弁済していけば,その債権は消滅します。

 要するに,大雑把に言えば,破産免責手続では,負債のほとんどが免除される反面,自分の財産はほとんど残らないが,個人再生手続では,負債の一部を返済すれば,自分の財産を残すことができる手続と言えます。

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