過払金返還請求

Q.私は、消費者金融等の貸金業者数社と長期間取引しており、取引期間が10年以上になる業者もいます。先日、新聞記事で貸金業者から過払金を取り戻すことができるという記事が載っていました。 どういう場合に過払金を取り戻すことができるのでしょうか。また、どうやって取り戻せば良いのでしょうか。
A.「過払金」とは、利息制限法を上回る利率で利息を取っている貸金業者と長期間取引している者が、貸金業者に対し、法律上返す義務のないお金を返してしまった結果生じるお金の事です。

  利息の返済を合意したお金の貸し借りには、利息制限法という法律が適用されます。利息制限法では、10万円未満の貸付では年20%、10万円以上100万円未満の貸付では年18%、100万円以上の貸付では年15%を、それぞれ越える利息の定めは無効とされており、超過利息を支払った場合は元金に充当されたという主張ができます。

  最近の法改正まで出資法における高金利処罰の上限利率が29.2%であったことから、貸金業者の多くはこれに近い約定金利を設定して、利息制限法を超過する利息を取っていたため、弁護士等が介入してこれまでの取引に利息制限法を適用すると、残債務が減少することがほとんどです。貸金業者との取引がかなり長く、返済した利息も相当多い場合は、超過利息を元金に充当すると、とっくに元金は無くなっているケースがあり、このような場合は業者に払いすぎた利息等の返還を求めることもよくあります。これを過払金返還請求と呼んでいます。

  もっとも、貸金業者からの借入には貸金業法が適用され、貸金業法では「みなし弁済」という規定があり、貸金業者が一定の要件を充たした場合は利息制限法を超過する利息の領収も認められていますが、2006年1月の最高裁判決で、みなし弁済規定の適用は実際上、否定されています。

  では、どのくらいの期間、取引をしていると過払金が発生するのでしょうか。

  一概には言えませんが、直近に大きな借増しをした場合や小口の借入れを頻繁に繰り返していた場合を除き、超過利息を支払っていた期間が5年以上であれば、過払金が発生している可能性があり、7年以上であれば、その可能性は相当高いと言えます。

  過払金返還を求めるには、まず、貸金業者との当初からの全取引について、いつ、いくら借入・返済をしたのか(取引履歴)を把握する必要があります。債務者が全取引について、借用書、領収証、ATM伝票、銀行振込の控え、銀行自動引落としによる返済の場合であれば通帳などを保管していれば、これらに基づいて取引を再現できますが、そのような資料を保管していない債務者がほとんどです。そこで、貸金業者に対し、取引履歴の開示を求め、開示された資料を基に過払金額の計算をし、過払金の返還を求めます。

  では、既に借入金を完済し、取引が終了している場合でも過払金を請求できるでしょうか。

  過払金返還請求権が時効消滅するのは完済してから10年経過した場合です。第1の借入を完済してから10年経過していても、その後に第2の借入があれば、第1の借入と第2の借入を一連の取引として一連計算することができるケースもあり、その場合は、消滅時効が完成していないことになります。

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