債務整理の選択メニュー
Q.債務整理の方法として「自己破産」,「任意整理」,「個人再生」があるそうですが,どういう基準で手続を選択するのでしょうか。
A.
どの手続を選択するかはケースバイケースですが,一般的には,次のように考えられます。
まず,消費者金融などこれまで法定利息を超過する貸付けをおこなっていた貸金業者が債権者に含まれる場合,これまでの借入と返済を法定利息(15%から20%)に引き直して計算をすれば,負債が減少したり,既に負債はなく過払いになったりしている可能性があるので,債権者から取引履歴を取り寄せて計算してみます。
その結果,3年程度で分割払いできる程度に負債総額が減少した場合,あるいは過払金返還請求が可能であり,過払金を取り戻して他の負債の返済に回した後の残高を3年程度の分割弁済できる見込みがある場合であれば,任意整理又は個人再生が可能です。その残高では3年で返済できないという場合でも,有職者や年金受給者など継続的に反復して収入が得られる人であれば,個人再生を選択することが可能であり,その場合の返済総額は任意整理の場合よりも低くなる可能性があります。また,個人再生は最長5年までの分割弁済が認められていますから,毎月の返済額も減額することが可能です。しかし,個人再生を選択した場合,公租公課や担保付債権以外の債権はほとんどが再生債権として手続の対象になるので,例えば,自動車は手放したくないから,自動車ローンは今までどおりに支払うということはできません。また,親が保証人になっている債務は,親に迷惑を掛けたくないので支払いたいということも認められません。このような場合は任意整理を選択して,特定の債権を手続の対象から除外するほかありません。
次に,債権者に法定利息を超過する貸付けをしている(あるいはしていた)業者が含まれていない場合,含まれていても法定利息に引き直した結果,3年程度の分割弁済ができる程度まで負債額が減少しない場合には,上記のように個人再生を選択可能な条件を充たしていれば,返済総額や返済月額の減額が可能な場合があります。
特に住宅ローンを抱えた不動産所有者にとっては,個人再生を選択し,住宅資金特別条項が認可されれば不動産を手放さなくて済むので,メリットが大きいと思われます。
以上の検討をした結果,任意整理や個人再生を選択できない場合は自己破産しか選択する手続はありません。結局,5年以内の分割弁済ができなければ自己破産するほかないことになります。自己破産する場合,自宅不動産を所有していれば,抵当権者によって競売手続に付されるか任意売却することになるでしょう。逆に,5年以内で支払が可能であれば自己破産を選択できないということではありません。有職者であっても個人再生を選択せず,自己破産を申し立てることも可能です。ただし,免責不許可事由がある場合には免責不許可となる可能性があることに注意が必要です。
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