自賠責保険の基礎知識

Q.自賠責保険の補償内容はどのようなものですか。
A. 自賠責保険 (共済)とは、自動車損害賠償保障法に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務づけられている強制保険です。支払いの対象となる損害は、人身損害に限られ、物的損害には支払われません。人身事故は傷害事故、後遺障害を残した事故、死亡事故に分けられますが、被害者1名についての支払限度額は、傷害事故120万円、後遺障害事故4,000万円、死亡事故3,000万円となっています。傷害事故の場合は、治療に関する費用、休業損害、慰謝料が支払われます。治療費、通院交通費等については必要かつ妥当な実費が、入院・通院に看護が必要な場合の近親者看護費及び入院中の諸雑費については定額が支払われます。休業損害については、1日5,700円、これ以上の収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額が支払われます。慰謝料については治療期間の範囲内で1日につき4,200円が支払われます。後遺障害を残した事故の場合は、身体に残った障害の程度に応じた等級によって逸失利益(身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減)及び後遺症慰謝料が支払われます。後遺障害の等級は医師の書いた診断書をもとに、損害保険料率算出機構の調査事務所で認定され、その結果をもとに、保険会社が等級に応じた保険金を支払います。死亡事故の場合は、葬儀費、逸失利益、慰謝料が支払われます。葬儀費は立証資料により、60万円から100万円が、逸失利益(死亡しなければ将来得られたであろう収入額から本人の生活費を控除したもの)は収入及び就労可能期間・被扶養者の有無等を考慮して支払われます。慰謝料は被害者本人の慰謝料が350万円、遺族の慰謝料は請求権者1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円、被害者に被扶養者がいるときはさらに200万円が加算されて支払われます。
Q. 自賠責保険が支払われないのはどのような場合でしょうか。また、どのような場合に支払額が減額されるのでしょうか。
A. まず、ひき逃げされたり、無保険車や盗難車で負傷したり死亡した場合は自賠責保険は支払われません。このような場合、被害者は政府の保障事業に賠償金を請求することができます。ところで、自賠責保険は(1)自動車の運行によって他人を死傷させ、(2)加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害について支払う保険です。そのため、加害者が(1)自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、(2)被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと、以上3つを全て立証した場合は加害者には責任はなく、自賠責保険は支払われません。例えば、被害者運転車両が正常に止まっている加害者の自動車に衝突して死傷した場合やセンターラインをオーバーして対向車と衝突して死傷した場合などは加害者に責任がなく自賠責保険は支払われません。さらに、電柱やガードレールに自ら衝突したような自損事故で死傷した場合、駐車場に駐車している自動車のように運行していない自動車に自ら衝突して死傷した場合、被害者所有の自動車を友人が運転していて自損事故を起こし、同乗していた被害者が死傷した場合には自賠責保険は支払われません。被害者にも事故について過失がある場合、被害者が加害者に損害賠償請求すれば被害者の過失割合によって賠償額が減額されます。しかし、自賠責保険の支払では、被害者に重大な過失があった場合にのみ、被害者の過失割合の程度に応じて損害額から減額されます。被害者の過失割合が7割未満であれば減額されませんが、それを超える場合は過失割合によって2割から5割減額されることになります。 被害者の損害が自賠責保険で補填される賠償額を上回る場合、加害者が任意保険を付保していれば、任意保険会社から自賠責保険の支払限度額を上回る賠償金を支払ってもらうことが可能です。しかし、加害者が自賠責保険しか付保していない場合、被害者は加害者に残額を請求することになります。

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