小さな会社をつくるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、中小会社の設立を主な業務として取り扱っています。小さな会社はお任せ下さい!
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<株式会社設立ガイド>

☆会社設立に必要な準備・検討事項
   1.本店所在地の決定
   2.会社名の決定
   3.事業内容の決定
   4.会社役員の決定
   5.資本金額の決定
   6.出資者&出資割合の決定
   7.決算日の決定
   8.メインバンクの決定
   9.印鑑証明書の用意
  10.会社実印の用意
☆定款の作成
☆会社設立タイムスケジュール
☆会社設立後に必要な届出等
☆会社設立費用
☆融資および助成金(工事中)

<取り扱い業務>

☆建設業許可申請
☆会社設立業務
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆宅地建物取引業免許申請
※取り扱い業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆会社設立に必要な準備・検討事項

1.本店所在地の決定

 まず、本店所在地を決定します。
 事務所や店舗を取得または賃貸している場合は、その住所を本店所在地とします。そのような場所を確保していない場合は、代表者の自宅を本店所在地として差し支えありません。
 いずれにしても、ここで決定した本店所在地を法務局に登記することになります。


2.会社名(商号)の決定

 会社名(商号)を決めましょう。会社名を決める上でのルールを以下にまとめます。

 (1)必ず「株式会社」の文字を前か後ろに入れる。

 (2)会社名に使用できる文字は、
   ・漢字、ひらがな、カタカナ
   ・ローマ字の大文字、小文字(例:XYZ株式会社)
     ※ローマ字のみ。英語は使用不可。
   ・記号「&」「’」「,」「−」「.」「・」
     ※記号は、字句を区切る際の符号としてのみ使用可。
       括弧「( )」は使用不可。

 (3)「銀行」「信託」の文字は使用不可

 (4)有名なブランド名などは使用不可
    有名な会社の商号などを無断で使用することは、不正競争
   防止法という法律により禁じられています。
   (例:プラダ鞄株式会社、ソニー松下電気工事株式会社)

 上記のルールに従って会社名(商号)を決定したら、本店所在地を管轄する法務局に行って、会社名(商号)をチェックします。
 チェックとしては、同一住所に同一商号の会社が存在しなければオッケーです。
 自宅など自己所有の建物を本店所在地にした場合は問題ないと思われますが、事務所を賃貸したり、中古で住宅を購入している場合は、以前に同じ場所を利用していた会社の登記がそのまま残っている可能性もあるので、念のためにチェックしに行きましょう。

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3.事業内容(会社の目的)の決定

 次に、事業内容(会社の目的)を決定します。
 事業内容(会社の目的)は、@適法性、A営利性、B明確性、C具体性という4つの条件を満たしている必要があります。
 この中でも特にB明確性C具体性が重要で、誰が読んでも会社の目的が理解できるような記述の仕方が必要です。

 事業内容(会社の目的)は、設立後に会社が行う事業の内容と、将来行う可能性のある事業の内容を箇条書きで列挙します。
 なお、目的とする項目は、いくつ書いてもかまいませんし、互いに関連性がなくてもかまいませんが、後々の銀行取引等の際の会社イメージを考えると、ある程度目的を精査した方がよいでしょう。

☆注意!その事業に「許認可」は必要ありませんか?

 事業内容によっては、各行政官庁の許認可が必要な場合があります。 会社を設立したはいいが、事業を行うのに必要な許認可が得られず、開業準備が無駄になった、ということのないように、事前確認をすることが重要です。

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4.会社役員の決定

 次に、会社役員を決定します。
 会社役員は、大きく分けると取締役、監査役、会計参与の3種類あります。

 株式会社には、1人以上の取締役を置けば足ります。なお、取締役会を設置する場合は、取締役は3人以上でなければなりません。
 (※株式の譲渡制限付き会社の場合)

 取締役会を設置する会社には、監査役または会計参与を置く必要があります。会社役員の設置パターンを以下の表にまとめます。

パターンNo @ A B C D
取締役(1人以上)    
取締役会(3人以上)      

監査役    

 
会計参与(任意設置)      
                ※●:必須、○:任意

 つまり、パターン@を選択すれば、取締役1人で株式会社が設立できます。

○任期

 会社役員の任期は、原則的に取締役2年監査役4年ですが、定款に定めることにより、ともに最長10年までのばすことが可能です。
 なお、会計参与の任期は、取締役の任期に準じるので、取締役と同任期になります。

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5.資本金額の決定

 次に、資本金額を決定します。
 最低資本金制度がなくなりましたので、資本金1円以上であれば会社を設立することが可能です。

 したがって、資本金は1円でもいいわけですが、現実問題として資本金が1円では、すぐに会社は債務超過になるものと考えられます。

 設立時の資本金とは、これから行う事業の最初の運転資金です。売上収益が上がるまでは、この資本金のお金で、設備を整えたり、材料を購入したり、様々な営業上の経費を支払わなければなりません。

 つまり、資本金が1円しかないということは、発生した費用を支払うためにどこかからお金を借りて調達しなければなりませんし、社長個人が出したとしても「社長からの借入金」という扱いとなり、設立していきなり債務超過会社となってしまいます。

 そうならないためにも、事業計画をしっかり立てて、設立当初に必要な運転資金を把握して、資本金額を決定する必要があります。

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6.出資者&出資割合の決定

 出資者とは、俗に言う株主のことです。株式公開会社では、一般人も株を購入すれば出資者になることが可能ですが、みなさんが作ろうとしている小さな会社(株式の譲渡制限付き会社)では、通常、「4.会社役員の決定」で決定した役員が出資者となります。
 なお、出資額の合計が資本金額になればよいので、役員全員が出資者となる必要はなく、また役員以外の人が出資者となることも可能です。

 会社役員が会社を運営する上での責任者であるならば、出資者は会社の意志決定をする権限を持つ者といえます。
 つまり、お金を出す出資者が会社の経営権を握ることになりますので、円滑な会社経営をするためには、代表者(代表取締役)が資本金額の過半数以上を出資して、経営権を握っておく必要があります。

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7.決算日の決定

 法人の決算日は、任意の日に決められます。
 また、事業年度は、決算日の次の日から翌年の決算日までの1年間が基本となります。

 なお、決算日から2ヶ月以内に法人税の確定申告・納税を行う必要がありますので、多忙な時期や出費の多い時期をさけて決算日を決定することが重要です。

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8.メインバンクの決定

 基本的にメインバンク(取引銀行)は、どこの銀行でもかまいませんので、いままで個人的に付き合いのある銀行を選ばれるとよいでしょう。
 選ぶ際のポイントとしては、会社設立後の融資のことも考えて、地元企業に親切に対応してくれそうな銀行、信用金庫または信用組合などを選択されるのがよいと思います。

 なお、会社設立には、資本金の払い込みがあったことを証する書面が必要となります。
 具体的には、決定したメインバンクにある個人口座に資本金を入金し、その入金が確認できる預金通帳の写しを、申請書と一緒に提出します。

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9.印鑑証明書の用意

 定款の認証には、発起人および出資者全員の印鑑証明書が、各自1通必要となります。
 また、代表者(代表取締役)は、会社設立の登記申請にも印鑑証明書が必要ですので、もう1通(計2通)用意します。

 発起人等が複数人いる場合は、全員分集めるのに時間がかかる可能性が高いので、早めに入手する段取りをしましょう。

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10.会社実印の用意

 「2.会社名(商号)の決定」で決定した会社名で、会社の実印(会社実印、会社角印、会社銀行印)を発注します。
 早いところでは、3日で完成する店もありますが、余裕を持って発注しておく方がよいでしょう。

 あと、会社のゴム印(住所、会社名、代表取締役名、TEL&FAX等)も一緒に作成しておきしょう。

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