「行政書士田中事務所」 |
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京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。 当事務所は、中小会社の設立を主な業務として取り扱っています。小さな会社はお任せ下さい! 豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。 |
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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00) |
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1.本店所在地の決定 まず、本店所在地を決定します。 2.会社名(商号)の決定 会社名(商号)を決めましょう。会社名を決める上でのルールを以下にまとめます。 (1)必ず「株式会社」の文字を前か後ろに入れる。 (2)会社名に使用できる文字は、 (3)「銀行」「信託」の文字は使用不可 (4)有名なブランド名などは使用不可 上記のルールに従って会社名(商号)を決定したら、本店所在地を管轄する法務局に行って、会社名(商号)をチェックします。 3.事業内容(会社の目的)の決定 次に、事業内容(会社の目的)を決定します。 事業内容(会社の目的)は、設立後に会社が行う事業の内容と、将来行う可能性のある事業の内容を箇条書きで列挙します。 ☆注意!その事業に「許認可」は必要ありませんか? 事業内容によっては、各行政官庁の許認可が必要な場合があります。 会社を設立したはいいが、事業を行うのに必要な許認可が得られず、開業準備が無駄になった、ということのないように、事前確認をすることが重要です。 4.会社役員の決定 次に、会社役員を決定します。 株式会社には、1人以上の取締役を置けば足ります。なお、取締役会を設置する場合は、取締役は3人以上でなければなりません。 取締役会を設置する会社には、監査役または会計参与を置く必要があります。会社役員の設置パターンを以下の表にまとめます。
つまり、パターン@を選択すれば、取締役1人で株式会社が設立できます。 ○任期 会社役員の任期は、原則的に取締役2年・監査役4年ですが、定款に定めることにより、ともに最長10年までのばすことが可能です。 5.資本金額の決定 次に、資本金額を決定します。 したがって、資本金は1円でもいいわけですが、現実問題として資本金が1円では、すぐに会社は債務超過になるものと考えられます。 設立時の資本金とは、これから行う事業の最初の運転資金です。売上収益が上がるまでは、この資本金のお金で、設備を整えたり、材料を購入したり、様々な営業上の経費を支払わなければなりません。 つまり、資本金が1円しかないということは、発生した費用を支払うためにどこかからお金を借りて調達しなければなりませんし、社長個人が出したとしても「社長からの借入金」という扱いとなり、設立していきなり債務超過会社となってしまいます。 そうならないためにも、事業計画をしっかり立てて、設立当初に必要な運転資金を把握して、資本金額を決定する必要があります。 6.出資者&出資割合の決定 出資者とは、俗に言う株主のことです。株式公開会社では、一般人も株を購入すれば出資者になることが可能ですが、みなさんが作ろうとしている小さな会社(株式の譲渡制限付き会社)では、通常、「4.会社役員の決定」で決定した役員が出資者となります。 会社役員が会社を運営する上での責任者であるならば、出資者は会社の意志決定をする権限を持つ者といえます。 7.決算日の決定 法人の決算日は、任意の日に決められます。 なお、決算日から2ヶ月以内に法人税の確定申告・納税を行う必要がありますので、多忙な時期や出費の多い時期をさけて決算日を決定することが重要です。 8.メインバンクの決定 基本的にメインバンク(取引銀行)は、どこの銀行でもかまいませんので、いままで個人的に付き合いのある銀行を選ばれるとよいでしょう。 なお、会社設立には、資本金の払い込みがあったことを証する書面が必要となります。 9.印鑑証明書の用意 定款の認証には、発起人および出資者全員の印鑑証明書が、各自1通必要となります。 発起人等が複数人いる場合は、全員分集めるのに時間がかかる可能性が高いので、早めに入手する段取りをしましょう。 10.会社実印の用意 「2.会社名(商号)の決定」で決定した会社名で、会社の実印(会社実印、会社角印、会社銀行印)を発注します。 あと、会社のゴム印(住所、会社名、代表取締役名、TEL&FAX等)も一緒に作成しておきしょう。 |
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