小さな会社をつくるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
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<株式会社設立ガイド>

☆会社設立に必要な準備・検討事項
   1.本店所在地の決定
   2.会社名の決定
   3.事業内容の決定
   4.会社役員の決定
   5.資本金額の決定
   6.出資者&出資割合の決定
   7.決算日の決定
   8.メインバンクの決定
   9.印鑑証明書の用意
  10.会社実印の用意
☆定款の作成
☆会社設立タイムスケジュール
☆会社設立後に必要な届出等
☆会社設立費用
☆融資および助成金(工事中)

<取り扱い業務>

☆建設業許可申請
☆会社設立業務
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆宅地建物取引業免許申請
※取り扱い業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆定款の作成

1.定款とは?

 定款とは、「☆会社設立に必要な準備・検討事項」で決定した会社の基本事項をまとめ、会社の運営などのルールを定めたもので、言い換えれば「会社の憲法」のようなものです。

 新しく会社を設立するには、この定款を作成し、公証人役場にて認証を受ける必要があります。
 認証を受けた定款の謄本は、法務局に登記申請する際に、登記申請書と併せて提出します。

2.定款の作成
2.1 絶対的記載事項

 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことで、「商号」「目的」「本店所在地」「設立に際して出資される財産及びその最低額」「発起人の氏名及び住所」があります。

2.2 相対的記載事項

 相対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならないというものではないが、記載しないとその効力が生じない事項のことで、「現物出資」「株式の譲渡制限」などがあります。

2.3 任意的記載事項

 任意的記載事項とは、定款に記載するかどうか自由なもので、「事業年度」「役員の人数」「公告の方法」「定時株主総会の開催の時期」などがあります。

 上記のようなルールを踏まえて、自分の会社にあった定款を作成します。

3.定款の印刷と押印

 定款は、パソコンのワープロソフトなどで作成します。
 用紙のサイズは特に決まりがないので、最近の主流であるA4サイズで作成・印刷しましょう。

 定款の認証には、3部(会社保存用、公証人役場保存用、登記申請用)必要ですので、3部印刷して製本します。

 製本した定款に、発起人全員が実印を押印します。
各ページにも実印にて割り印をし、最後のページの空きスペースに捨て印を押しておきます。この捨て印があれば、公証人役場にて訂正があった場合でも、その場で訂正することができます。

4.定款の認証

 定款の認証は、本店所在地を管轄する公証人役場でしてもらいます。
 なお、公証人役場は、記載項目のチェックはしてくれますが、記載内容のチェックまではしてくれませんので、事業目的が有効であるかどうか(登記可能かどうか)のチェックを法務局で事前にしてもらっておくのがベストです。

 公証人役場に持っていくものは、

  (1)定款3通
  (2)発起人全員の印鑑証明
  (3)できれば、発起人全員の印鑑(実印)
  (4)手数料約9万2千円
    (収入印紙4万円、認証手数料5万円、謄本交付料約2千円)

です。収入印紙は、大抵公証人役場の近くで販売しています。

 なお、公証人役場には、発起人全員で行くのが原則ですが、全員で行けない場合は、誰かを代表として、委任状を作成していけば、一人でも手続きすることが可能です。

5.その他

 会社設立の際に作成し認証を受けた定款を「原始定款」と言います。

 定款の内容は、会社を運営していく中で、その時々の会社の実情に合わせて変更していくものです。
 なお、定款の認証は、会社設立時の1回のみで、その後の変更については、株主総会や取締役会等を開いて決定し、登記な必要な事項に関してのみ、法務局へ変更登記申請をする必要があります。

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