「行政書士田中事務所」 |
|
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。 当事務所は、中小会社の設立を主な業務として取り扱っています。小さな会社はお任せ下さい! 豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。 |
|
|
TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00) |
|
|
|
|
|
1.定款とは? 定款とは、「☆会社設立に必要な準備・検討事項」で決定した会社の基本事項をまとめ、会社の運営などのルールを定めたもので、言い換えれば「会社の憲法」のようなものです。 新しく会社を設立するには、この定款を作成し、公証人役場にて認証を受ける必要があります。 2.定款の作成 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことで、「商号」「目的」「本店所在地」「設立に際して出資される財産及びその最低額」「発起人の氏名及び住所」があります。 2.2 相対的記載事項 相対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならないというものではないが、記載しないとその効力が生じない事項のことで、「現物出資」「株式の譲渡制限」などがあります。 2.3 任意的記載事項 任意的記載事項とは、定款に記載するかどうか自由なもので、「事業年度」「役員の人数」「公告の方法」「定時株主総会の開催の時期」などがあります。 上記のようなルールを踏まえて、自分の会社にあった定款を作成します。 3.定款の印刷と押印 定款は、パソコンのワープロソフトなどで作成します。 定款の認証には、3部(会社保存用、公証人役場保存用、登記申請用)必要ですので、3部印刷して製本します。 製本した定款に、発起人全員が実印を押印します。 4.定款の認証 定款の認証は、本店所在地を管轄する公証人役場でしてもらいます。 公証人役場に持っていくものは、 (1)定款3通 です。収入印紙は、大抵公証人役場の近くで販売しています。 なお、公証人役場には、発起人全員で行くのが原則ですが、全員で行けない場合は、誰かを代表として、委任状を作成していけば、一人でも手続きすることが可能です。 5.その他 会社設立の際に作成し認証を受けた定款を「原始定款」と言います。 定款の内容は、会社を運営していく中で、その時々の会社の実情に合わせて変更していくものです。 |
|
京都府行政書士会員第1035号 〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3 Since : 2005/06 |