「行政書士田中事務所」 |
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京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。 当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。 豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。 |
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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00) |
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☆その他関連の取り扱い業務 |
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1.宅地建物取引業免許申請 宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買・交換、・賃借を自ら行う、または他人のために代理・媒介を行うことを、業として行うものをいいます。つまり、俗にいう「不動産業」です。 この宅地建物取引業を営業するには、建設業と同様に、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。 当事務所では、不動産業も長年営業しており、自ら免許申請および更新を繰り返してきた豊富な経験と知識をもとに、スムーズな免許申請および更新申請を実現いたします。 2.産業廃棄物収集運搬業許可申請 建設業を営業していると、建設に使用した資材の余った切れ端や、既存の構造物を解体した時の廃材といったゴミが発生します。 上記のように、事業活動に伴って生じたゴミ(がれき類や金属くずなど全20種類)は、産業廃棄物と呼ばれています。 産業廃棄物を排出した業者が、自ら処分業者まで収集運搬する場合は良いのですが、下請業者が元請業者に賃金をもらって産廃を収集運搬する場合など、排出業者に委託されて処分業者まで収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を都道府県知事(保健所政令市は市長)から受けなければなりません。 また、産業廃棄物処理業の許可は、産廃を積み込む場所と卸す場所が違う都道府県の場合、それぞれの場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可が必要となります。 平成17年4月1日からは、産業廃棄物を収集運搬する際、その運搬車両の両側面に産業廃棄物の収集運搬車である旨の表示をすることと、許可証の写しなどの常時携帯が義務付けられるなど、産業廃棄物の収集運搬に対するチェックが厳しくなっております。 当事務所では、建設業者の方の産業廃棄物収集運搬業の許可取得、および許可取得後のサポートを数多く手がけております。 3.一般貨物自動車運送事業許可申請 普通トラック(1ナンバーや4ナンバー)を利用し、他人の荷物を運賃を受け取って運搬することを、一般貨物自動車運送事業といいます。 一般貨物運送事業を始めるためには、国土交通大臣の許可が必要ですが、許可を受けるには、細かく決められた要件をすべてクリアする必要があります。 建設業者の方で、5台以上自己所有の車両があり、建設用資材(コンクリートブロックなど)や土砂などの運搬を依頼されるケースがある場合は、運搬運賃を請求できる一般貨物自動車運送業の許可を取得することをお薦めします。 当事務所では、建設業者の方の一般貨物自動車運送業の許可取得、および許可取得後のサポートを行っております。 4.会社設立業務 詳細は、「株式会社設立ガイド」で解説していますので、そちらのページを参照して下さい。 個人として仕事をするのと、法人として仕事をするのとでは、社会的な信用に差があります。金融機関からの融資の受けやすさ等に代表されるように、やはり法人の方が個人よりも社会的な信用が大きいといえます。 取引先によっては、法人でないと取引しない場合もありますので、ある程度以上の仕事を使用とする場合、会社の設立は必要不可欠であるといえます。 当事務所では、建設業を個人で営んでいる方の業務拡張などによる法人成や、新規事業参入時に新たな会社を設立する場合といった、会社設立業務を行っております。 |
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