建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

お急ぎの方は今すぐお電話を!→
TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00)

トップページへ

建設業許可トップページへ

事務所案内

サイトマップ

<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆建設業許可の要件

 建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えている必要があります。
 資格要件は、

  1.経営業務の管理責任者がいるか?
  2.専任の技術者がいるか?
  3.財産的基礎or金銭的信用があるか?
  4.その他の要件

の4項目です。特に、1〜3の要件がネックになるケースが多くみられます。


1.経営業務の管理責任者がいるか?

 建設業の経営を統括的に管理できる責任者(経営業務の管理責任者)がいることが、必要となります。

 法人の場合は常勤の役員等のうちの1人、個人の場合は本人or支配人のうちの1人が、以下の条件のいずれかに該当すれば、経営業務の管理責任者を有していると認められます。

○経営業務の管理責任者の条件

許可を受けようとする
建設業で
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験が7年以上

許可を受けようとする
建設業
以外の建設業で
7年以上の経営業務の管理責任者としての経験

 ここで、「経営業務の管理責任者としての経験」とは、常勤の役員、事業主・支配人、支店長、営業所長などの地位における建設業の経営業務を管理・執行した経験のことをいいます。

 また、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人−役員に次ぐ職制上の地位、個人−本人に次ぐ地位 のことをいいます。

 したがって、7年以上、建設業の経営業務を管理・執行した経験のあるものがいれば、すべての建設業において許可を取得することが可能であるといえます。

上へ戻る↑


2.専任の技術者がいるか?

 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、以下の要件を満たす、専任の技術者がいることが必要です。

○専任の技術者の条件

一般建設業の許可

(1)
許可を受けようとする建設業の工事で、
高校の指定学科卒業後
5年以上or大学の指定学科卒業後3年以上
実務経験を有する者

(2)
許可を受けようとする建設業の工事で、
10年以上の実務経験を有する者

(3)
国家資格等を有している者

特定建設業の許可

(4)
国家資格等を有している者

(5)
一般建設業の(1)〜(3)のいずれかに該当する者のうち、
許可を受けようとする建設業で
、4,500万円以上の元請工事に関して、
2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

(6)
許可を受けようとする建設業に関し、
国土交通大臣が(4)or(5)と同等以上の能力を有すると認定した者

 なお、特定建設業指定7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合には、

  ・国家資格者等(上記の(4)) もしくは、
  ・国土交通大臣が国家資格者等(上記の(4))と同等であると
   認定した者(上記の(6))

を、専任の技術者としてすべての営業所に配置する必要があります。


 したがって、許可を受けようとする建設業に関連する国家資格等を有している者や、10年以上の実務経験がある者が存在する場合は、その建設業において許可を取得することが可能であるといえます。

上へ戻る↑


3.財産的基礎or金銭的信用があるか?

 請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることが必要となります。

 許可申請時において以下の要件を備えていることが必要です。

○財産的基礎or金銭的信用の条件(許可申請時)

一般建設業の許可 ※(1)〜(3)のいずれかに該当

(1)
自己資本の額が500万円以上であること

(2)
500万円以上の資金調達能力があること

(3)
許可申請直前の過去5年間許可を受けて営業した実績のあること

特定建設業の許可 ※(4)〜(6)のすべてに該当

(4)
欠損の額資本金の額の20%を超えないこと

(5)
流動比率75%以上であること

(6)
資本金の額2,000万円以上であり、
かつ、
自己資本の額4,000万円以上であること

 したがって、500万円以上の資金(現金や担保となる不動産など)が調達できれば、一般建設業の許可を取得することが可能であるといえます。

上へ戻る↑


4.その他の要件

4.1 誠実であること

 許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれのないこと。

4.2 欠格要件に該当しないこと

 許可を受けようとする者が、

  • 成年被後見人、被補佐人、破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者

など、その他8項目の欠格要件に該当する場合。

 上記のように、正常な取引が不可能であると判断される業者や、各種法律に違反して処罰を受け一定期間が経過していない者等がいる業者に関しては、許可を取得することが困難であるといえます。

トップページへ戻る

建設業許可トップページへ戻る          上へ戻る↑

事務所案内はこちら

京都府行政書士会員第1035号
田中事務所

〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3
TEL 075-661-4500
FAX 075-682-0755
E-mail office_tanaka@coral.plala.or.jp

Since : 2005/06
Copyright(C)2005 Office Tanaka.All rights reserved.
当サイトの一部または全ての無断の転写・転載をお断りします。