「行政書士田中事務所」 |
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京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。 当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。 豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。 |
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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00) |
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☆建設業許可の要件 |
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建設業の許可を受けるためには、一定の要件を備えている必要があります。 1.経営業務の管理責任者がいるか? の4項目です。特に、1〜3の要件がネックになるケースが多くみられます。 1.経営業務の管理責任者がいるか? 建設業の経営を統括的に管理できる責任者(経営業務の管理責任者)がいることが、必要となります。 法人の場合は常勤の役員等のうちの1人、個人の場合は本人or支配人のうちの1人が、以下の条件のいずれかに該当すれば、経営業務の管理責任者を有していると認められます。
ここで、「経営業務の管理責任者としての経験」とは、常勤の役員、事業主・支配人、支店長、営業所長などの地位における建設業の経営業務を管理・執行した経験のことをいいます。 また、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人−役員に次ぐ職制上の地位、個人−本人に次ぐ地位 のことをいいます。 したがって、7年以上、建設業の経営業務を管理・執行した経験のあるものがいれば、すべての建設業において許可を取得することが可能であるといえます。 2.専任の技術者がいるか? 許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、以下の要件を満たす、専任の技術者がいることが必要です。
なお、特定建設業指定7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合には、 ・国家資格者等(上記の(4)) もしくは、 を、専任の技術者としてすべての営業所に配置する必要があります。
3.財産的基礎or金銭的信用があるか? 請負契約を履行できるだけの財産的基礎または金銭的信用があることが必要となります。 許可申請時において以下の要件を備えていることが必要です。
したがって、500万円以上の資金(現金や担保となる不動産など)が調達できれば、一般建設業の許可を取得することが可能であるといえます。 4.その他の要件 4.1 誠実であること 許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれのないこと。 4.2 欠格要件に該当しないこと 許可を受けようとする者が、
など、その他8項目の欠格要件に該当する場合。 上記のように、正常な取引が不可能であると判断される業者や、各種法律に違反して処罰を受け一定期間が経過していない者等がいる業者に関しては、許可を取得することが困難であるといえます。 |
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