建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

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<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

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<免責事項等>

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☆経営事項審査申請


 公共工事受注ガイドTOPへ   (2)入札参加資格審査申請へ

平成7年6月の建設業法改正から、公共工事については、軽微な工事を除き、経営事項審査(以降、経審)を受けていないと入札に参加できなくなりました。
 また、入札参加登録をしていても、継続して有効な経審の結果通知書(審査基準日(決算日)から1年7ヶ月以内)が手元にないと、落札しても契約できないことになっています。

 経審の審査項目は、次の5項目です。

  •  : 工事種類別年間平均完成工事高の評点
  •  : 自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点
  • Y  : 経営状況の評点
  • Z  : 建設業の種類別技術職員の評点
  • W  : その他の審査項目の評点

 X1〜Wそれぞれの数値基準により評点を算定し、建設工事の種類ごとに、次の算出式による総合評定値Pを算定します。

 P=0.35X+0.1X+0.2+0.2Z+0.15W

 上記の算出式により算定された総合評定値Pが、客観的事項の審査結果として利用されます。

 なお、各審査項目のうち「Y:経営状況の評点」については、専門的な財務諸表の分析が必要であるため、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に審査を依頼することになります。

 また、公共工事の発注者と請負契約ができるのは、受けた経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間に限られています。
 決算終了後、速やかに経審の申請を実施しなければ、「公共工事を請け負うことができない期間」が発生するので注意が必要です。

○経営事項審査申請の流れ

 ※上記申請に対する申請費用&書類作成費用はこちらに記載して  います。

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