建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00)

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事務所案内

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<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆建設業許可の種類

 建設業の許可の種類は、営業所の設置状況と、下請業者に発注する金額によって分類されます。

○営業所の設置状況による分類(知事許可or大臣許可)

一つの都道府県のみに営業所を設置

2つ以上の都道府県に営業所を設置

都道府県知事許可

国土交通大臣許可

 ここで、「営業所」とは、建設業に係る営業(見積り、入札、契約の締結など)に実質的に関与する事業所のことを差します。

 また、知事許可であっても許可を受けた都道府県以外の建設工事を請け負うことは可能です。

 

○下請業者に発注する金額による分類(一般許可or特定許可)

1件の元請工事について、

 ・下請に出さない場合
 ・下請金額が3000万円以下の場合
1件の元請工事について、

 ・下請金額が3000万円以上の場合
  (建築工事業は4500万円以上)
・請負工事が全て下請の場合

一般建設業の許可

特定建設業の許可
※下請金額は、全ての下請業者に出す工事金額の合計額

 一般建設業の許可と特定建設業の許可は、各業種ごとに混在して受けることは可能ですが、同一業種について一般と特定の両方を受けることはできません。

 特定建設業の許可は、特に多くの工事を下請に出す元請業者に規制を設けることによって、下請業者を保護するために設けられた許可制度であるため、一般建設業の許可よりも多くの許可要件が課せられています。

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京都府行政書士会員第1035号
田中事務所

〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3
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FAX 075-682-0755
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