建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00)

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<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆建設業許可の必要性

 建設業とは、個人・法人を問わず、土木・建築に関する工事を請け負う業種のことです。

 建設業を営もうとする者は、原則として元請・下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を工事の種類ごとに受けなければなりません

 ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は必要ありません。

○軽微な工事とは

建築一式工事 工事1件の請負代金が、1,500万円未満の工事
または、延べ面積が150平方メートル未満の木造工事
建築一式工事以外 工事1件の請負代金が、500万円未満の工事

注意!!

 以下の業種については、軽微な工事であっても、建設業の許可とは別に、都道府県への業者登録または届出が必要な場合があります。

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京都府行政書士会員第1035号
田中事務所

〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3
TEL 075-661-4500
FAX 075-682-0755
E-mail office_tanaka@coral.plala.or.jp

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