建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

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<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

1.解体工事業者の登録

 解体工事業を営もうとする者で、「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」いずれかの建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても解体工事業を営もうとするすべての都道府県への登録が必要となります。

 有効期間は5年で、引き続き営業するためには登録の更新が必要です。

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2.浄化槽工事業
2.1 浄化槽工事業者の登録

 浄化槽工事業を営もうとする者で、「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」いずれかの建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても浄化槽工事業を営もうとするすべての都道府県への登録が必要となります。

 有効期間は5年で、引き続き営業するためには登録の更新が必要です。

2.2 特例浄化槽工事業者の届出

 「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」いずれかの建設業許可を受けている業者が、浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業を営もうとするすべての都道府県への届出が必要となります。

 届出の有効期間はありませんが、建設業許可の更新等で届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出をする必要があります。

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3.電気工事業者(京都府下)
3.1 電気工事業者の登録

 電気工事業(一般用電気工作物、自家用電気工作物を設置、または変更する工事)を営もうとする者で、「電気工事業」建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても京都府への登録が必要となります。

 有効期間は5年で、引き続き営業するためには登録の更新が必要です。

 なお、営業所を京都府以外にも設置する場合は、経済産業大臣への登録が必要となります。

3.2 電気工事業者の開始届出

 「電気工事業」建設業許可を受けている業者が、電気工事業を営む場合は、京都府への開始届出が必要となります。

 届出の有効期間はありませんが、建設業許可の更新等で届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出をする必要があります。

 なお、営業所を京都府以外にも設置する場合は、経済産業大臣への届出が必要となります。

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京都府行政書士会員第1035号
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