「行政書士田中事務所」 |
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京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。 当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。 豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。 |
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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00) |
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1.解体工事業者の登録 解体工事業を営もうとする者で、「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれかの建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても解体工事業を営もうとするすべての都道府県への登録が必要となります。 有効期間は5年で、引き続き営業するためには登録の更新が必要です。 浄化槽工事業を営もうとする者で、「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても浄化槽工事業を営もうとするすべての都道府県への登録が必要となります。 有効期間は5年で、引き続き営業するためには登録の更新が必要です。 2.2 特例浄化槽工事業者の届出 「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事業」のいずれかの建設業許可を受けている業者が、浄化槽工事業を営もうとする場合は、浄化槽工事業を営もうとするすべての都道府県への届出が必要となります。 届出の有効期間はありませんが、建設業許可の更新等で届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出をする必要があります。 電気工事業(一般用電気工作物、自家用電気工作物を設置、または変更する工事)を営もうとする者で、「電気工事業」の建設業許可を受けていない者については、軽微な工事であっても京都府への登録が必要となります。 有効期間は5年で、引き続き営業するためには登録の更新が必要です。 なお、営業所を京都府以外にも設置する場合は、経済産業大臣への登録が必要となります。 3.2 電気工事業者の開始届出 「電気工事業」の建設業許可を受けている業者が、電気工事業を営む場合は、京都府への開始届出が必要となります。 届出の有効期間はありませんが、建設業許可の更新等で届出内容に変更が生じた場合は、変更の届出をする必要があります。 なお、営業所を京都府以外にも設置する場合は、経済産業大臣への届出が必要となります。 |
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京都府行政書士会員第1035号 〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3 Since : 2005/06 |