建設業許可をとるなら
「行政書士田中事務所」
京都市南区にある昭和57年創業の老舗の行政書士事務所です。
当事務所は、建設業許可申請および許可取得後のサポートを主な業務として取り扱っています。
豊富な経験を元に、お客様への充実したサポートを実現いたします。

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TEL:075-661-4500(月〜土:9:00〜17:00)

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<建設業許可ガイド>

☆建設業許可の必要性
☆建設業許可取得のメリット
☆建設業許可の業種
☆建設業許可の種類
☆建設業許可の要件
☆毎営業年度経過後の報告義務
☆変更届が必要な事項
☆建設業許可取得後の更新・変更等
☆許可申請&書類作成費用

<公共工事受注ガイド>

☆公共工事を受注するには?
☆経営事項審査
☆入札参加資格審査
☆申請&書類作成費用

<その他関連の取り扱い業務>

☆宅地建物取引業免許申請
☆産業廃棄物収集運搬業許可申請
☆一般貨物運送事業許可申請
☆会社設立業務
※関連業務の詳細については、電話・メールによりお問い合わせください。

<特定商取引に関する表示>
<免責事項等>

<リンク集>

☆毎営業年度経過後の報告義務

1.決算報告

 建設業許可の取得後は、毎営業年度(決算期)経過後に、決算報告を所管の土木事務所へ提出する必要があります。

 提出の期限は、毎営業年度経過後4ヶ月以内となっています。

 決算報告は、変更届出書という形で提出します。この変更届出書を提出していないと、建設業許可の更新手続きができませんので、必ず報告しましょう。

2.その他の報告

 決算報告の他に、以下の事項について変更があった場合、毎営業年度経過後4ヶ月以内に変更届出書を提出する必要があります。

○その他の報告項目(毎営業年度経過後4ヶ月以内に報告)

(1)
使用人数に変更があった場合

(2)
国家資格者・監理技術者に変更があった場合

(3)
定款に変更があった場合

 なお、(2)の国家資格者・監理技術者の変更届出については、4ヶ月以内といわず、変更が生じたときは速やかに提出することが勧められています。

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京都府行政書士会員第1035号
田中事務所

〒601-8032 京都市南区東九条石田町10番地の3
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FAX 075-682-0755
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